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民事訴訟法

民事訴訟法 第392条

(期間の徒過による支払督促の失効)

第392条

債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)