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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第383条(支払督促の申立て)

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  1. 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
  2. 2.次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
  3. 一事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
  4. 二手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地

この条文の基本情報

支払督促の申立てとは何ですか?

定義支払督促の申立てとは、民事訴訟法第383条に定められた規定で、「支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第383条(支払督促の申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第383条の条文原文は「支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第383条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第383条の前の条は民事訴訟法第382条です。
  7. 民事訴訟法第383条の次の条は民事訴訟法第384条です。
  8. 民事訴訟法第383条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第383条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第383条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/383

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法383条は、支払督促の申立先を原則として債務者の住所地(普通裁判籍)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官と定め、事業上の請求や手形債権には例外管轄を認める。

Q · 支払督促って、どこの裁判所に出せばいいんですか?

原則は相手の住所地を管轄する簡易裁判所です

民事訴訟法383条により、支払督促の申立ては原則として債務者の普通裁判籍の所在地、つまり相手の住所地(法人なら本店所在地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。例外として、相手の事業に関する請求なら事務所・営業所の所在地、手形・小切手による請求なら支払地の簡易裁判所にも申し立てられます(2項)。注意点は、相手が督促異議を出すと事件が相手の住所地の簡易裁判所での通常訴訟に移行することです。

解説

取引先が請求書を半年放置している。貸した金が返ってこない。家賃を滞納されている。こういうとき、いきなり通常訴訟を起こす必要はない。民事訴訟法383条が定める「支払督促」という近道がある。手数料は通常訴訟の半額、法廷に立つ必要もなく、裁判所書記官への書類審査だけで進む。ただし、この条文が指定する申立先を取り違えると、その近道が遠回りに化ける。原則は「債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所」、つまり相手の住所地であって、あなたの地元ではない。例外として、相手の事業に関する請求なら相手の事務所所在地、手形・小切手による請求なら支払地でも申し立てられる(2項)。そして最大の仕掛けは、相手が異議を出した瞬間、事件がその簡易裁判所での通常訴訟に自動移行すること。速さを狙って選んだ督促が、遠隔地での本格的な裁判に変わる。申立先の一行が、紛争になったときあなたがどこの裁判所に通うかを先に決めている。

法的な位置づけ

民事訴訟法383条は支払督促の管轄を定める規定であり、申立ては原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。事務所・営業所の業務に関する請求はその所在地、手形・小切手による請求は支払地を管轄する簡易裁判所書記官にも申立てができる特則を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申立先の簡易裁判所を特定 債務者の普通裁判籍を確認する。個人なら住所、法人なら本店所在地を管轄する簡易裁判所が原則の申立先(民訴383条1項)。相手の住所地が遠方かどうかを先に把握しておく
  2. 2.例外管轄が使えるか検討 事業に関する請求なら相手の事務所・営業所所在地、手形・小切手による請求なら支払地の簡易裁判所にも申し立てられる(383条2項)。自分に有利な申立先がないか比較する
  3. 3.申立書を作成し手数料を納付 支払督促申立書に請求の趣旨・原因を記載し、請求額に応じた手数料(通常訴訟の半額)と郵便切手を予納して、申立先の簡易裁判所の裁判所書記官に提出する。書類審査のみで督促が発付される
  4. 4.送達後の相手の対応を待つ 支払督促が債務者に送達される。相手が送達から2週間以内に督促異議を出さなければ仮執行宣言の申立てに進む。異議が出れば事件は相手の住所地の簡易裁判所で通常訴訟に移行する
  5. 5.仮執行宣言を申し立て差押えへ 異議がないまま2週間が過ぎたら仮執行の宣言を申し立てる(民訴391条)。仮執行宣言付支払督促は債務名義となり(民事執行法22条)、預金・給料・不動産の強制執行が可能になる

よくある質問 AI による整理

Q1支払督促とは何ですか?

金銭などの請求について、債権者の申立てだけで裁判所書記官が債務者に支払いを命じる略式手続です。法廷も証拠調べもなく、手数料は通常訴訟の半額です(民訴382条以下)。

Q2支払督促はどこの裁判所に申し立てますか?

原則は債務者の普通裁判籍の所在地、つまり相手の住所地(法人は本店所在地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官です(民訴383条1項)。自分の地元ではありません。

Q3支払督促の手数料はいくらですか?

請求額に応じた申立手数料で、通常訴訟の訴え提起手数料のおおむね半額です。別途、郵便切手などの予納金が必要になります。

Q4督促異議はいつまでに出せばいいですか?

仮執行の宣言が付く前ならいつでも出せます(民訴386条2項)。送達から2週間で債権者が仮執行宣言を申し立てられるため、実務上はこの2週間が安全期限です。

Q5支払督促と少額訴訟の違いは何ですか?

支払督促は書類審査のみで金額上限がなく相手の異議で通常訴訟に移行します。少額訴訟は60万円以下で1期日審理ですが法廷に出る必要があります。

Q6身に覚えのない支払督促が届いたらどうすればいいですか?

まず発信元が裁判所書記官か確認し、本物なら同封の督促異議申立書を期限内に提出します。放置すると仮執行宣言が付き、預金や給料を差し押さえられます。

Q7支払督促はオンラインで申し立てできますか?

一部の簡易裁判所で電子的な督促手続(オンライン申立て)に対応しています。利用可否は申立先の簡易裁判所により異なるため、事前確認が必要です。

Q8手形や小切手の支払督促はどこに申し立てますか?

手形・小切手による金銭支払請求は、債務者の住所地のほか、手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官にも申し立てられます(民訴383条2項2号)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支払督促って、相手が無視したら本当にお金取れるんですか?

取れます。相手が期間内に督促異議を出さず仮執行宣言が付けば、その支払督促は確定判決と同じ効力を持ち(民訴396条)、債務名義として(民事執行法22条)相手の預金・給料・不動産を差し押さえられます。実務のポイント:支払督促の本当の威力は『相手が反応しないこと』に賭けられる点。実務では多くの債務者が異議の出し方を知らず、または面倒で放置し、そのまま確定する。だからこそ争いの薄い少額債権では、訴訟より先に督促を試す価値がある

Q2遠くに住んでる相手に督促を出したら、もめたとき遠くまで行かないといけないんですか?

そのとおりです。相手が督促異議を出すと、事件は支払督促を発した簡易裁判所、つまり相手の住所地での通常訴訟に移行します(民訴395条)。あなたが東京、相手が九州なら九州の裁判所に通うことになります。実務のポイント:だから弁護士は、相手が争いそうな事案では最初から支払督促を避ける。争う見込みが薄い相手にだけ督促を使い、もめそうな相手には自分の管轄を取れる通常訴訟の組み立てを考える。督促か訴訟かの選択は、相手の『異議を出す気力』を読む勝負だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支払督促を出せば相手は払うしかない」と思いがちだが、相手が所定の期間内に督促異議を出せば、それだけで通常訴訟に移行する。理由を書く必要すらなく、「異議あり」と述べれば足りる。あなたから見れば確定間近の請求でも、法律から見れば争いのある事件に逆戻りする。この落差を知らずに督促を選ぶと、相手の住所地の裁判所で一から立証する羽目になる
  • 「身に覚えのない督促だから無視すればいい」と考えるのは危うい。督促を放置すれば、相手は仮執行宣言を得て、あなたの預金や給料を差し押さえられる。無視は確かに「異議を出さない」という選択だが、その代償が強制執行であるところまで理解している人は少ない
  • 「支払督促は自分の地元の裁判所に出せる」と思って準備を始める人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。原則の申立先は債務者の住所地であって、申立人であるあなたの所在地ではない。事業上の請求や手形・小切手なら例外もあるが、まず確認すべきは相手がどこに住み、どこに事務所を構えているかだ
比較の観点この条文ほかの条文
申立先の管轄民訴383条:債務者住所地の簡易裁判所書記官(例外で事務所所在地・手形支払地)民訴4条:普通裁判籍(被告住所地、通常訴訟の原則)
民訴382条:支払督促の対象は金銭等の一定数量の給付請求に限る
手続の性質書記官の書類審査のみ、法廷・証拠調べ不要裁判官による口頭弁論・証拠調べ
発令には請求が督促手続に適することが前提
相手の異議の効果督促異議で通常訴訟に移行(民訴395条)そもそも通常訴訟で審理
要件を欠けば支払督促を発付できない
確定後の効力仮執行宣言付支払督促は債務名義(民事執行法22条)確定判決が債務名義
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他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第510条

台湾の支払命令(督促程序)も債務者の住所地等を管轄する地方法院の管轄とする点で日本と同系統。債務者の異議で通常訴訟に移行する構造も共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제463조

韓国の지급명령(支払命令)は債務者の普通裁判籍所在地等を管轄とし、異議申立てで通常訴訟へ移行する。日本の支払督促と制度趣旨が近い。

ドイツ
ZPO § 689(Mahnverfahren)

ドイツの督促手続は支払督促の母法。原則として申立人の一般裁判籍を基準とする中央集中処理が行われる点で、債務者基準の日本とは管轄設計が異なる。

アメリカ
Small Claims Court 等(州ごとの略式手続)

米国には Mahnverfahren に直接対応する全国一律の督促手続はなく、少額裁判所手続や欠席判決(default judgment)が機能的に近いが制度構造は大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が50万円の請求書を半年放置している。訴訟は大げさで弁護士費用も気になる。支払督促なら手数料は通常訴訟の半額、相手の住所地の簡易裁判所に書類を出すだけで裁判官の法廷も不要。だが相手の住所地が遠方だと、異議が出た瞬間その地まで通うことになる。督促を選ぶ前に、相手が争う気があるかを読み切れるかが分かれ目だ
  • ある日、見覚えのない簡易裁判所から「支払督促」と書かれた書類が届いた。慌てて全額払う必要はない。所定の期間内に督促異議を出せば、相手の請求の当否を通常訴訟で争える。しかも審理はこの督促を発した簡易裁判所、多くの場合あなたの住所地で行われる。発信元が本物の裁判所かどうかをまず確認することだ
  • あと数日で、支払督促を受け取ってから動ける猶予が尽きる。ここで何もしなければ債権者は仮執行宣言を申し立て、預金や給料が差し押さえられる。心当たりがあろうとなかろうと、放置は最悪手だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の普通裁判籍を確認(個人なら住所、法人なら本店所在地)、そこの簡易裁判所が原則の申立先2. 事業に関する請求なら相手の事務所・営業所所在地、手形・小切手なら支払地でも可(383条2項)、自分に有利な申立先がないか検討3. 申立書と手数料(請求額に応じ通常訴訟の半額)を裁判所書記官に提出、書類審査のみで督促が発付される4. 相手が期間内に異議を出さなければ仮執行宣言を申し立て差押えへ。異議が出れば相手の住所地の通常訴訟に移行するので、その裁判所で戦えるか事前に試算しておく

訴えられた側:1. 督促を受け取ったら発信元が裁判所書記官か確認、本物なら同封の督促異議申立書をすぐ準備2. 仮執行宣言が付く前に督促異議を提出(理由は不要、「異議あり」で足りる、386条2項・390条) 3. 異議を出せば事件は通常訴訟へ移行し、その簡易裁判所(多くは督促を発した相手の住所地、すなわち手続を進めやすい場所)で相手の請求の当否を争える4. 期限を過ぎ仮執行宣言が付くと預金・給料の差押えが可能になる、心当たりのない請求でも放置は禁物

時効(請求できる期限):督促異議は仮執行の宣言が付く前であればいつでも申し立てられる(民訴386条2項、390条)。ただし債権者は支払督促の送達から二週間が過ぎると仮執行宣言を申し立てられるため(民訴391条)、実務上の安全期限はこの二週間。仮執行宣言付支払督促の送達後はさらに二週間以内の異議が必要(民訴393条)。起算点はいずれも「送達された日」であり、封筒を開けた日ではない、受領日を必ず記録する

学説

通説:383条の管轄は、債務者に異議を出しやすく手続を追いやすい場所を保障する趣旨から、原則として債務者の普通裁判籍に固定される。例外管轄(事務所所在地・手形支払地)は債権者の便宜と請求の性質を考慮した特則と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧法の「支払命令」制度を「支払督促」に改め、申立先を裁判官から裁判所書記官へ変更。手続の簡易迅速化を図り、現行383条の管轄構造を整えた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法の「支払命令」を「支払督促」に改称し、発令権限を裁判官から裁判所書記官へ移管。手続を簡易迅速化し、現行383条の申立管轄の構造を整えた。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続のIT化に関する改正。電子的な申立て・送達等の整備が進められ、支払督促を含む手続のデジタル対応が拡充された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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