民事訴訟法 第400条(電磁的記録による作成等)
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- 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
- 2.第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成等とは何ですか?
定義電磁的記録による作成等とは、民事訴訟法第400条に定められた規定で、「指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第400条(電磁的記録による作成等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第400条の条文原文は「指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の…」で始まります。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第400条の前の条は民事訴訟法第399条です。
- 民事訴訟法第400条の次の条は民事訴訟法第400〜402条です。
- 民事訴訟法第400条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第400条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第400条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/400
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法400条は、電子情報処理組織を用いた支払督促について、裁判所書記官が書面に代えて電磁的記録で書類を作成・保管できると定める委任規定である。
Q · 支払督促のオンライン手続って、書類は全部データでやり取りされるの?
はい、第400条で書記官が紙に代えてデータで処理できます
民事訴訟法400条は、電子情報処理組織を用いた支払督促について、裁判所書記官が本来は書面で作成・保管すべき書類を、最高裁判所規則の定めに従い電磁的記録(データ)で作成・保管できると定めます。これにより、申立てから書類のやり取りまでオンラインで完結する督促手続が成立します。申立人にとっては、弁護士や法廷を使わずに低コストで債権回収の第一手を打てる仕組みの土台となる条文です。
解説
未払いの代金や貸した金を取り戻すには弁護士を立てて訴訟を起こすしかない、と思っているなら、その思い込みがあなたの時間と費用を奪っている。民事訴訟法には支払督促という簡易手続があり、指定簡易裁判所を使えば申立てから書類のやり取りまでオンラインで完結する。第400条は、その電子督促を裏で支える条文だ。本来、裁判所書記官は紙の書面を作成・保管しなければならないが、この条文は最高裁判所規則の定めに従い、紙に代えて電磁的記録(データ)で作成・保管してよいと認める。つまり、あなたが使える迅速で低コストな回収ルートは、この一条が役所側の紙を消したことで初めて回る。条文自体は地味な裏方だが、この裏方がなければ督促のオンライン化という回路は通電しなかった。
法的な位置づけ
民事訴訟法400条は、電子情報処理組織を用いた支払督促手続における裁判所書記官の事務処理方法を定める委任規定である。法令上は書面で作成・保管すべき書面等について、最高裁判所規則の定めるところにより、書面に代えて電磁的記録で作成・保管することを認める。督促手続のオンライン化を制度面で可能にする裏方の条文として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1電子情報処理組織による支払督促とは?
インターネットを使ってオンラインで行う支払督促手続のことです。指定簡易裁判所に申し立て、書類のやり取りもデータで完結します。民訴132条の10と400条が根拠になります。
Q2支払督促の申立て費用はいくら?
申立手数料は請求額に応じた印紙代で、通常訴訟の半額程度です。少額債権ほど費用対効果が高く、相手が異議を出さなければ低コストで債務名義まで取れます。
Q3支払督促に異議を出されたらどうなる?
債務者が督促異議を申し立てると、手続は自動的に通常の訴訟へ移行します。異議に理由は不要なため、争われそうな債権にはそもそも不向きです。
Q4仮執行宣言付支払督促とは?
支払督促の送達後、所定期間内に異議がなければ債権者が申し立てられる宣言です。付与されると確定判決と同じく強制執行の債務名義になります。
Q5電磁的記録とはどういう意味?
電子的・磁気的方式で作られ、コンピュータで処理される記録、つまりデータのことです。第400条は書記官がこれを紙の書面の代わりに作成・保管することを認めます。
Q6支払督促に必要な書類は?
支払督促申立書と請求の根拠を示す資料が基本です。オンライン手続では所定のシステムを通じてデータで提出します。請求が金銭等の給付であることが要件です。
Q7民事訴訟法400条は何を定めている?
オンライン支払督促で、裁判所書記官が法令上は書面で作るべき書類を、最高裁判所規則に従い電磁的記録で作成・保管できると定める委任規定です。
Q8支払督促はどこの裁判所に申し立てる?
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てます。電子情報処理組織を用いる場合は指定簡易裁判所を通じて手続します(民訴383条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支払督促って、ネットで自分でもできるんですか?
金銭の請求であれば、電子情報処理組織による支払督促(オンライン督促)を指定簡易裁判所に申し立てられます(民訴132条の10、382条)。第400条は、その手続で裁判所書記官が紙でなく電磁的記録で処理することを認める規定です。実務のポイント:弁護士に頼むほどでない少額債権ほど、この手続は費用対効果が高い。相手が異議を出さなければ法廷に立たずに債務名義まで取れる。ただし相手が一筆異議を出せば通常訴訟に移行するので、争われない明白な債権に絞るのがコツです。
Q2支払督促を無視したらどうなりますか?
支払督促が届いてから所定期間内に督促異議を出さないと、債権者は仮執行宣言を申し立てられ、それが付くと確定判決と同じく強制執行の債務名義になります(民事執行法22条)。口座や給料を差し押さえられます。実務のポイント:身に覚えがない、金額が違うと思ったら、とにかく期限内に督促異議を出すこと。異議の理由は不要で、出せば自動的に通常訴訟へ移り、そこで反論できる。放置が最悪手です。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 支払督促を知っている人でも、その威力を過小評価している。相手が定められた期間内に督促異議を出さず、仮執行宣言が付けば、それは確定判決と同じく強制執行の債務名義になる(民事執行法22条)。相手の銀行口座や給料を差し押さえられる。「ただの督促状」ではなく、放置した相手を強制執行の射程に入れる装置だ。
- 「オンラインだから誰でも自宅から気軽に申し立てられる」と思いがちだが、問うべきはそこではない。電子情報処理組織による督促手続は指定簡易裁判所を通す仕組みで、利用には所定の手続が要る。本当の関門は『ネットでできるか』ではなく『自分の請求が金銭等の給付という簡易ルートの要件(民訴382条)に乗るか』であり、争いのある債権はそもそも向かない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 書記官が書面等を電磁的記録で作成・保管できる(400条) | 当事者が電子情報処理組織で申立て等ができる(132条の10) 支払督促の実体的要件=金銭等の給付請求(382条) |
| 主体 | 指定簡易裁判所の裁判所書記官 | 申立人・当事者 債権者(申立人) |
| 手続上の役割 | 手続の電子化を支える裏方(事務処理方法) | オンライン申立ての入口 そもそも支払督促を使えるかの門 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の支払命令も債務者が異議を出すと通常訴訟へ移行する点で日本の督促手続と同じ構造を持つ
韓国の支払命令(지급명령)も電子督促システムを整備しており、異議で訴訟へ移行する点が類似する
ドイツの督促手続は日本の母法であり、自動化・電子化(§ 690等)が進みデータ処理が標準化している
米国に督促手続の直接対応はなく、少額裁判(small claims court)等が機能的に近い役割を果たす
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし取引先が代金を半年払わず、連絡も無視し続けたら、あなたはどう動く? 訴訟より先に、電子情報処理組織による支払督促を指定簡易裁判所に申し立てる選択肢がある。相手が異議を出さなければ、法廷に一度も立たずに債務名義を得られる。
- ある日、あなたの元に裁判所から支払督促が届く。差出人は取引先だ。ここで何もしなければ強制執行への道が開く。残された時間は14日。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:電子情報処理組織を用いた督促手続(オンライン支払督促)に関する規定群を新設し、裁判所書記官が電磁的記録で事務処理を行う枠組みを整備した
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法のIT化(デジタル化)改正により、電子情報処理組織や電磁的記録に関する規定を再編し、督促手続の電子化規律も整理された
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