民事訴訟法 第401条(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)
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- 督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
- 2.第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録に係る訴訟記録の取扱いとは何ですか?
定義電磁的記録に係る訴訟記録の取扱いとは、民事訴訟法第401条に定められた規定で、「督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第401条(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第401条の条文原文は「督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等…」で始まります。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第401条の前の条は民事訴訟法第400〜402条です。
- 民事訴訟法第401条の次の条は民事訴訟法第402条です。
- 民事訴訟法第401条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第401条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第401条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/401
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法401条は、オンラインで申し立てられた支払督促など督促手続の電磁的記録について、閲覧請求があれば裁判所書記官が書面に出力して閲覧させる義務を定める。電子化後も記録を紙で確認できる。
Q · オンラインで申し立てられた支払督促の記録は、紙で見ることができますか?
できます。書記官が電子記録を書面に出力して見せます
民事訴訟法401条1項により、電子情報処理組織を用いて申し立てられた支払督促などの電磁的記録部分について、民訴91条による閲覧等の請求をすれば、指定簡易裁判所の裁判所書記官がその内容を書面に出力したうえで閲覧させる義務があります。督促異議を出して通常訴訟へ移行した場合も、2項により移行先の裁判所が同様に電子記録を書面化して扱います。手続がオンラインでも、紙で全記録を確認できます。
解説
クレジットの支払いが滞ったある日、簡易裁判所の名前で一通の通知が届く。「支払督促」だ。多くの人はこれを督促状やDMの延長だと思い、引き出しにしまう。それが致命傷になる。今やこの支払督促は紙の手続ではなく、電子情報処理組織、つまりオンラインシステムの中で申し立てられ、記録もサーバー上の電磁的記録として保管される。民事訴訟法401条が定めるのは、その電子化された督促記録について、あなたが「紙で見せろ」と求めたとき、指定簡易裁判所の裁判所書記官が画面の中身を書面に出力して閲覧させる義務だ。2項はさらに、あなたが督促異議を申し立てて通常訴訟へ移行したとき、移行先の裁判所も電子記録を書面化して扱うと定める。地味な条文に見えて、これは電子化された債権回収マシンの中身を、あなたが人間の目で確認できる窓である。窓があることを知らなければ、あなたは中身を見ないまま債務名義の完成を待つことになる。
法的な位置づけ
民事訴訟法401条は、督促手続に係る訴訟記録のうち、電子情報処理組織を用いて申し立てられた部分や電磁的記録として作成された部分について、当事者等から閲覧等の請求があった場合に、指定簡易裁判所の裁判所書記官がその内容を書面に出力して閲覧等に供する義務を定める規定である。手続の電子化後も訴訟記録の可視性を確保する役割を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受領日を確認し2週間の期限を把握 封筒が「支払督促」か確認し、受け取った日をカレンダーに記録する。仮執行宣言付支払督促なら、受領日の翌日から2週間が督促異議の不変期間。この日数を最優先で数える
- 2.401条で記録の書面出力を請求し中身を確認 事件を扱う指定簡易裁判所に対し、民訴91条による訴訟記録の閲覧等を請求する。オンライン申立ての電磁的記録部分も、書記官が書面に出力して見せる義務がある。契約日・金額・債権譲渡の経緯・時効の起算点を確認する
- 3.督促異議申立書を提出(理由不要) 期限内に督促異議申立書を提出する。理由は不要で『請求を争う』の一行で足りる。提出した瞬間に手続は通常訴訟へ移行し、相手は追加の印紙と立証の手間を負う
- 4.時効・債権譲渡を確認し本訴訟に備える 閲覧した記録をもとに、消滅時効(民法166条、原則5年)の援用可否や債権譲渡の有効性を検討する。争点を整理して通常訴訟の準備に切り替え、必要なら弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1支払督促の記録はどこで確認できますか?
事件を扱う指定簡易裁判所の窓口で確認できます。民訴401条により、オンライン申立て分の電磁的記録も書記官が書面に出力し、紙で閲覧させる義務があります。
Q2オンライン支払督促とは何ですか?
電子情報処理組織を用いて申し立てる支払督促です。印紙が安く出廷も不要で、債権者が簡易裁判所を通じて迅速に債務名義を得られる回収手続です。
Q3支払督促を無視するとどうなりますか?
受領後2週間以内に督促異議を出さず相手が仮執行宣言を得ると、確定判決と同じ効力を持つ債務名義になり、給与や預金口座を差し押さえられます。
Q4督促異議はいつまでに出せますか?
仮執行宣言前はいつでも、仮執行宣言付支払督促の送達後は受領日の翌日から2週間の不変期間内です(民訴393条)。期限を過ぎると債務名義が確定します。
Q5督促異議に理由は必要ですか?
不要です。『請求を争う』と一行書いて提出すれば、それだけで通常訴訟へ移行します(民訴398条)。手続のハードルは低く設定されています。
Q6電磁的記録部分とは何のことですか?
電子情報処理組織で申し立てられた部分や、電磁的記録として作成された記録を指します。これらを請求すると書記官が書面に出力して閲覧させます。
Q7仮執行宣言付支払督促とは何ですか?
債務者が2週間異議を出さない場合に出される宣言付きの支払督促で、確定すれば債務名義となり、強制執行(差押え)の根拠になります。
Q8支払督促の記録閲覧に手数料はかかりますか?
訴訟記録の閲覧等には収入印紙による手数料が必要です。書面出力分も民訴91条の規律に従い、窓口で所定の手数料を納めて請求します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「支払督促」って、普通の督促状とどう違うんですか?
督促状はただの請求書で法的効力はありませんが、支払督促は簡易裁判所が出す正式な手続です。送達後2週間以内に督促異議を出さず、相手が仮執行宣言を得れば、確定判決と同じ効力を持つ債務名義になります(民訴396条)。実務のポイント:消費者金融や債権回収会社は、相手が法律を知らず放置することを見込んで支払督促を多用します。届いて一番危険なのは無視。異議を一行出すだけで、手続は一旦リセットされる
Q2オンラインで申し立てられた支払督促、記録を見たいけどネットの操作が分かりません。
問題ありません。401条1項により、電子記録部分でも、あなたが訴訟記録の閲覧を請求すれば(民訴91条)、指定簡易裁判所の書記官が内容を書面に出力して見せる義務があります。窓口で紙の記録として閲覧できます。実務のポイント:閲覧で出てくる紙には、債権譲渡の経緯や請求の内訳が載っている。これは異議後の本訴訟で相手の主張の穴を突く材料になる。多くの人は異議だけ出して記録を取り寄せず、戦う材料を自分から捨てている
間違えやすい点 AI による整理
- 支払督促が裁判所から来ることは知っていても、それを2週間放置した瞬間に確定判決と同じ効力を持つ債務名義へ化けることまでは知らない人が多い。普通の請求書と見た目は似ていても、時間の重みがまるで違う。放置のコストが桁外れに大きい
- 「電子化されたなら、パソコンが苦手な自分には関係ない」と問いを立てる人がいる。だが申立てがオンラインでも、あなたへの送達も督促異議も紙でできるし、401条はまさに電子記録をあなたのために書面化する。電子化はあなたを排除しない。排除されたと勘違いして動かないことが、唯一の敗因になる
- 「異議を出すには立派な理由書が必要」と思われているが、督促異議に理由はいらない。一行『請求を争う』と書いて出せば、それだけで通常訴訟へ移行する。手続のハードルは、あなたが想像しているより遥かに低い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 民訴401条:督促手続の電磁的記録部分の書面出力義務 | 民訴91条:訴訟記録の閲覧等請求権の一般規定 民訴400条:電磁的記録の作成等(記録の前提) |
| 電子化との関係 | 電子記録を紙に出力して可視化する出口 | 紙・電子を問わない閲覧請求の根拠 電子記録を作成・保存する入口 |
| 誰のための規定か | 記録を確認したい当事者・第三者 | 記録を閲覧したいすべての利害関係人 記録を管理する裁判所側 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は支付命令で簡易迅速に債務名義を得る制度を持つ。電子化の度合いは異なるが、債務者が一定期間内に異議を出さなければ確定する点が共通。
韓国は電子訴訟が高度に普及し、지급명령もオンライン申立てが一般的。記録の電子的閲覧が日本より進んでいる。
ドイツの督促手続は機械化・電子化が早く、automatisiertes Mahnverfahren として運用される。日本の電磁的記録書面化に近い実務を持つ。
米国には支払督促に正確に対応する制度はなく、default judgment が機能的に近い。記録アクセスは PACER 等の電子システムによる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ある朝ポストに簡易裁判所からの「支払督促」が入っていたら、あなたに残された時間は受領日の翌日から2週間。この間に督促異議を出さなければ、相手は仮執行宣言を得て、あなたの給与や預金口座の差押えへ進める。封を開けるのを後回しにした数日が、結果を分ける
- 数年前にネット申込みで作ったカードの残債を、聞いたこともない債権回収会社が買い取り、オンラインで支払督促を申し立てた。あなたは記録がどこにあるかすら分からない。401条1項を使えば、書記官にその電子記録を紙で出力させ、契約日・金額・債権譲渡の経緯を自分の目で確認できる。相手の主張の穴は、その紙の中に隠れている
- 督促異議を出して通常訴訟に移った友人が、記録がオンラインで読めないと焦っている。移行先の裁判所も401条2項で電子記録を書面に出力するから、紙で全記録を閲覧できると三分で教えてやれる
取るべき行動
被害を受けた側:債権を回収したい側として。1. 金銭債権で相手の住所が分かるなら、電子情報処理組織を通じてオンラインで支払督促を申し立てる。印紙は通常訴訟より安く、出廷も不要2. 送達後、相手が2週間以内に督促異議を出さなければ仮執行宣言を申し立てる3. 仮執行宣言付支払督促が確定すれば債務名義となり、給与・預金の差押えに進める(民事執行法22条) 4. 相手が異議を出せば通常訴訟へ移行(398条)、証拠準備に切り替える
訴えられた側:支払督促を受け取った側として。1. 受領日を確認し、まず督促異議申立書を出す。理由は不要、一行『請求を争う』で足りる2. 同時に401条で記録の書面出力を請求し、債権譲渡の経緯・金額・時効の起算点を確認3. 借金なら最終返済日から原則5年で消滅時効(民法166条)の可能性、時効の援用を検討4. 仮執行宣言が付いても、その送達から2週間以内ならまだ督促異議を出せる。最後まで諦めない(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):督促異議は、仮執行宣言前は支払督促送達後いつでも、仮執行宣言付支払督促の送達後は受領日の翌日から2週間の不変期間内(民事訴訟法393条)。この2週間を過ぎると債務名義が確定し、差押えを止められなくなる。起算点は送達日の翌日
学説
通説:本条は督促手続の電子化に伴い、電磁的記録部分を当事者や第三者が紙で確認できる窓口を保障する技術的規定と理解される。裁判の公開原則(憲法82条)と訴訟記録閲覧制度(民訴91条)の延長として、密室化を防ぐ趣旨に位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 改正:電子情報処理組織を用いた督促手続(オンライン支払督促)を導入し、電磁的記録部分を書面に出力して閲覧等に供する枠組みを整備した。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の全面的な IT 化に伴い、電磁的記録部分の定義や書面出力義務を再整理し、現行の条文構成に至った。
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