受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第402条(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)

クイックジャンプ
  1. 電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。
  2. 2.第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立てとは何ですか?

定義電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立てとは、民事訴訟法第402条に定められた規定で、「電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第402条(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第402条の条文原文は「電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。」で始まります。
  3. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  4. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 民事訴訟法第402条の前の条は民事訴訟法第401条です。
  6. 民事訴訟法第402条の次の条は民事訴訟法第403条です。
  7. 民事訴訟法第402条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第402条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第402条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/402

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法402条は、裁判所のオンラインシステムを用いる指定簡裁の書記官に、所定方式の書面で支払督促を申し立てられると定める。督促異議があれば通常訴訟へ移行する。

Q · 未払い金のオンライン支払督促って、結局どこまでやってくれるの?

申立てはネットで完結、相手が2週間黙れば差押えまで進める

民事訴訟法402条により、裁判所のオンラインシステム(電子情報処理組織)を扱う指定簡易裁判所の書記官に、最高裁判所規則の定める方式で支払督促を申し立てられます。相手が督促正本の送達後2週間異議を出さなければ、30日以内に仮執行宣言を申し立て、預金や売掛金の差押えへ進めます。ただし本条2項は398条を準用するため、相手が適法な督促異議を出した瞬間に通常訴訟へ移行します。

解説

取引先が請求書を踏み倒した。フリーランスとして納品したのに報酬が振り込まれない。多くの人はここで「弁護士に頼むか、泣き寝入りか」の二択だと思い込む。だが民事訴訟法402条は、第三の道を制度化している。電子情報処理組織(裁判所のシステム同士を回線でつないだ仕組み、要するにオンライン督促システム)を使い、最高裁判所規則の定める書式で、指定された簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促を申し立てられる。あなたが知っておくべき威力はここだ。印紙代は通常訴訟のおよそ半額、裁判所に出向く必要は原則なし、相手が督促正本を受け取って2週間黙っていれば、仮執行宣言を付けて預金や給料の差押えまで進める。ただし本条2項は398条を準用する。つまり相手が適法な督促異議を出した瞬間、それは通常訴訟を提起したものとみなされ、舞台は本格的な裁判へ移る。安く速い反面、相手が一行の異議を書くだけで全面戦争に切り替わる、その表裏を理解した者だけが正しく使える武器である。

法的な位置づけ

民事訴訟法402条は、電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う、最高裁判所規則で定める指定簡易裁判所の裁判所書記官に対し、所定方式の書面で支払督促を申し立てることを認める規定である。383条による申立てに加えた特則であり、同条2項は398条を準用して、適法な督促異議があった場合に通常訴訟への移行を生じさせる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.争いのない金銭債権かを最初に見極める 請求が金銭等の給付で(民訴382条)、相手が反論材料を持たない「争いのない債権」かを最初に判断する。争いが予想されるなら支払督促は不向きで、最初から通常訴訟を検討する
  2. 2.督促手続オンラインシステムで申し立てる 電子情報処理組織を扱う指定簡易裁判所の書記官あてに、最高裁判所規則の定める方式の書面で支払督促を申し立てる。印紙は通常訴訟の半額が目安。事前に取扱裁判所と最新の様式を確認する
  3. 3.送達日を起点に異議期間を管理する 支払督促正本が相手に送達された日を起点に管理する。相手が2週間異議を出さなければ、経過後30日以内に仮執行宣言を申し立てる。この30日を逃すと支払督促が失効する
  4. 4.仮執行宣言付支払督促で差押えへ 仮執行宣言付支払督促を債務名義として、預金・売掛金・給与の差押えを申し立てる(民事執行法22条)。相手が異議を出した場合は通常訴訟に移行するため、その準備に切り替える

よくある質問 AI による整理

Q1督促手続オンラインシステムとは何ですか?

電子情報処理組織を用いて支払督促を扱う最高裁判所規則指定の簡易裁判所システムです。民事訴訟法402条が根拠で、所定方式の書面でオンライン申立てができます。

Q2支払督促のオンライン申立てのやり方は?

指定簡易裁判所の書記官あてに、最高裁判所規則が定める方式の書面で申し立てます。印紙は通常訴訟の半額が目安で、原則として裁判所に出向く必要はありません。

Q3支払督促の印紙代はいくらですか?

通常訴訟の手数料のおよそ半額が目安です。請求額により異なるため、申立て前に裁判所の手数料表で最新額を確認してください。

Q4支払督促の異議は何日以内に出すべきですか?

支払督促正本の送達を受けた日から2週間以内です(民訴393条)。理由は不要で、一行でも申し立てれば通常訴訟に移行して対等に争えます。

Q5仮執行宣言はいつ申し立てられますか?

督促異議申立期間(2週間)の経過後30日以内です(民訴391条)。この30日を過ぎると支払督促が失効し、最初からやり直しになります。

Q6支払督促はどんな請求に使えますか?

金銭その他の代替物・有価証券の給付請求に限られます(民訴382条)。建物明渡しなど金銭以外の請求や、争いが予想される事案には向きません。

Q7オンライン支払督促のデメリットは?

相手が督促異議を出すと本条2項準用の398条で通常訴訟に移行し、しかも支払督促を発した簡裁所在地の管轄裁判所に争点が移ります。争う相手には逆効果です。

Q8支払督促はどこの簡易裁判所に申し立てますか?

オンライン督促は最高裁判所規則で定める指定簡易裁判所の書記官あてです(民訴402条)。通常は債務者の普通裁判籍所在地の簡裁が基準になります(383条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支払督促って、結局払わない相手に効くんですか?逃げられて終わりじゃ?

「払う気はあるが動かない相手」「反論材料がない相手」には極めて効きます。2週間異議がなければ仮執行宣言を付けて預金や給料を差し押さえられるからです(391条)。逆に争う気の相手は督促異議を出し、本条2項準用の398条で通常訴訟に移行します。実務のポイント:実務では、相手に督促を打つ前に「異議を出しそうか」を見極めるのが勝負です。争いが確実な事案でいきなり督促を打つと、相手の地元ではなく支払督促を発した簡裁所在地の管轄に訴訟を寄せられる利点を、早々に手放すことになる

Q2オンラインの支払督促って、本当に裁判所に行かずに全部終わるんですか?

争われなければ、申立てから仮執行宣言まで原則オンライン・書面で完結します。電子情報処理組織を用いる指定簡裁の書記官に、最高裁判所規則の書式で申し立てる仕組みです(本条1項)。ただし督促異議が出れば通常訴訟になり、その段階で出廷が必要になります。実務のポイント:オンライン督促を扱う裁判所と書式は最高裁判所規則(民事訴訟規則)で定められており、申立て前にその指定と最新の様式を確認しないと、形式不備で補正を求められて時間を失う。最新の運用状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支払督促を取れば、もう相手は払うしかない」と思われがちだが、これは制度の半分しか見ていない。支払督促は相手が異議を出さないことが前提の手続だ。相手が督促異議を申し立てれば、本条2項の準用する398条により通常訴訟へ移行し、しかも管轄は支払督促を発した簡裁所在地を管轄する裁判所になる。安く速い手続のつもりが、争う気満々の相手には通常訴訟の入口を開くだけ、という落とし穴がある
  • 「ネット申立てだから誰でも簡単に強制執行できる」と誤解されやすいが、対象は金銭その他の代替物・有価証券の給付請求に限られる(382条)。建物明渡しや、相手の言い分が予想される争いのある請求には向かない。手続の入口が広いのではなく、向いている事案が限定されているのだ。事案選びを誤れば、印紙代と時間を捨てて通常訴訟に逆戻りする
  • 債務者側から見ると「裁判所から書類が来た=もう負けが決まった」と感じて固まってしまう人が多い。だが法律から見れば、支払督促は確定判決ではない。あなたには2週間という反論の窓が開いている。督促異議に理由は不要で、出せば通常訴訟に移って対等に争える。この落差を知らずに窓を閉めてしまうと、争えば勝てた請求でも差押えを受ける
比較の観点この条文ほかの条文
申立ての方式402条:電子情報処理組織(オンライン)+最高裁規則の所定書式383条:書面で債務者所在地の簡裁書記官に申立て
398条:(債務者からの督促異議の申立て)
管轄・宛先最高裁規則で定める指定簡易裁判所の裁判所書記官債務者の普通裁判籍所在地の簡易裁判所書記官
異議により支払督促を発した簡裁所在地の管轄裁判所へ
主な機能オンライン申立ての特則(迅速・低廉化)支払督促申立ての一般原則
督促異議による通常訴訟の提起擬制
異議後の帰結2項が398条を準用し通常訴訟へ移行異議なければ391条で仮執行宣言
訴え提起したものとみなされ本格審理へ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第508条以下(支払命令)

台湾の支払命令も争いのない金銭債権が対象。債務者が一定期間内に異議を出せば通常訴訟へ移行する点で日本と類似するが、確定効力の扱いは改正経緯により差がある

韓国
대한민국 민사소송법 제462조 이하(지급명령)

韓国の지급명령も簡易・迅速な督促制度。電子督促(전자독촉)も整備され、異議による通常訴訟移行の構造が日本とほぼ同型

ドイツ
ZPO § 688 ff.(Mahnverfahren)

ドイツは督促手続を高度に自動化(automatisiertes Mahnverfahren)。日本の電子督促はこの自動処理モデルを参照しており、制度の母体にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 業務委託で納品を終えたのに、発注先が「予算の都合で」と支払いを先延ばしし続ける。金額は確定していて争いの余地がない。こういう「払う気はあるが動かない相手」「払いたくないが反論材料のない相手」こそ支払督促の本命だ。オンラインで申し立て、2週間放置されれば仮執行宣言付支払督促が手に入り、相手の売掛金や預金を差し押さえられる
  • アパートの家賃を3か月滞納された大家。明渡しまでは求めず未払い分だけ回収したい。賃料という争いにくい金銭債権は、通常訴訟より支払督促が速くて安い。ただし借主が「修繕されていないから払わない」と督促異議を出せば、その瞬間に通常訴訟へ移行する点は覚悟しておく
  • もし、あなたの会社に簡易裁判所から「支払督促」と書かれた書類が届いたとしたら、どうする? 身に覚えのない、あるいは反論したい請求なら、絶対にやるべきは一つ。督促正本が届いてから2週間以内に督促異議を申し立てることだ。理由は不要、一行でいい。これを過ぎると仮執行宣言が付き、異議を出せても差押えが先行する
  • あと数日で督促異議の2週間が切れる。差し押さえられたくなければ今日動くしかない。逆に債権者側に立つあなたは、相手が異議を出さないまま2週間を過ぎた日からカウントを始める。仮執行宣言の申立ては期間経過後30日以内、これを逃すと支払督促そのものが失効し、最初からやり直しになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 債権が金銭の給付請求で、かつ相手が反論材料を持たない「争いのない債権」かを最初に見極める。争いが予想されるなら支払督促は不向き、最初から通常訴訟を検討2. 督促手続オンラインシステムから、最高裁判所規則の定める書式で申立て。印紙は通常訴訟の半額が目安3. 支払督促正本が相手に送達された日を起点に管理。相手が2週間異議を出さなければ、経過後30日以内に仮執行宣言を申し立てる(この30日を逃すと支払督促は失効) 4. 仮執行宣言付支払督促を債務名義として、預金・売掛金・給与の差押えへ(民事執行法22条)

訴えられた側:1. 支払督促正本を受け取ったら、まず送達日を確認。督促異議の期限は送達から2週間、ここが生命線2. 請求に少しでも争いがある、時効が完成している、金額がおかしい、身に覚えがないなら、理由を書かずとも督促異議を申し立てる。一行で足りる3. 異議を出せば本条2項準用の398条により通常訴訟へ移行し、対等に争える。放置すれば仮執行宣言が付き差押えが先行する4. 時効消滅を主張したい場合は、異議申立て後の訴訟で時効援用の意思表示を明確にする

時効(請求できる期限):督促異議の申立ては、支払督促正本の送達を受けた日から2週間(民事訴訟法393条、391条)。債権者の仮執行宣言の申立ては、異議申立期間経過後30日以内、これを過ぎると支払督促は効力を失う(391条1項。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:電子督促は争いのない金銭債権の迅速・低廉な回収を目的とする手続であり、審理を経ずに執行力を与える代償として、債務者に理由不要の督促異議という安全弁を保障する。異議による通常訴訟移行(2項準用398条)が手続保障の中核とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。督促手続を382条以下に再編し、支払督促・仮執行宣言・督促異議の枠組みを整備
  2. 2.平成16年(2004年) 新設:電子情報処理組織を用いる督促手続の特則を新設。指定簡易裁判所の書記官への所定方式書面によるオンライン申立てを制度化(現行402条の基礎)
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化改正。オンライン申立て・送達等の電子化を進め、督促手続のデジタル運用を拡充(施行時期は段階的、最新の施行状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事訴訟法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›