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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第403条(執行停止の裁判)

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  1. 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
  2. 一第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
  3. 二仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
  4. 三仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
  5. 四手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
  6. 五仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
  7. 六第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。
  8. 2.前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

執行停止の裁判とは何ですか?

定義執行停止の裁判とは、民事訴訟法第403条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第403条(執行停止の裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第403条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第403条は第九編に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第403条の前の条は民事訴訟法第402条です。
  7. 民事訴訟法第403条の次の条は民事訴訟法第404条です。
  8. 民事訴訟法第403条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第403条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第403条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/403
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法403条は、仮執行宣言付き判決等に上訴した者の申立てにより、裁判所が担保を立てさせ又は立てさせずに強制執行の一時停止を命じうる執行停止の裁判を定める規定である。

Q · 控訴したのに相手が差押えを始めました。もう止められないんですか?

控訴とは別に403条の執行停止を申し立てれば止められます

民事訴訟法403条により、仮執行宣言付き判決等に上訴・再審・督促異議を提起した者は、申立てによって裁判所に強制執行の一時停止を命じてもらえます。ただし無条件ではなく、不服の理由が法律上もっともらしく見えること、執行により償うことのできない損害が生じる恐れがあることを「疎明」しなければなりません。多くの場合は担保(現金・有価証券の供託)を立てる必要があり、停止を命じるか否かの裁判には不服を申し立てられません(2項)。

解説

第一審で負けた。判決には「仮執行宣言」が付いている。あなたは控訴したから、もう執行は止まったと思い込む。ここが命取りだ。仮執行宣言付きの判決は、控訴しただけでは差押えが止まらない。相手はあなたの給料も預金も、判決が確定する前に押さえにかかれる。その暴走を止める唯一のブレーキが民事訴訟法403条である。上訴や再審を起こした側が申立てをすれば、裁判所は担保を立てさせて、あるいは立てさせずに、強制執行の一時停止を命じることができる。ただし条件がある。不服の理由が法律上もっともらしく見え、執行で取り返しのつかない損害が出る恐れを「疎明」しなければならない。さらに、止めるか止めないかを決めたその裁判には不服を申し立てられない(2項)。知らなければ、口座が凍る前夜に手も足も出ない。

法的な位置づけ

民事訴訟法403条は執行停止の裁判を定める規定である。仮執行宣言付き判決等に対し上訴・再審・督促異議等を提起した者の申立てにより、裁判所が担保を条件として又は無担保で、強制執行の一時停止、開始・続行、既にした執行処分の取消しを命じうる。停止には不服理由が法律上正当らしく見えること及び回復不能な損害の疎明を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仮執行宣言の有無を真っ先に確認 敗訴判決を受け取ったら、本文より先に主文末尾の「仮執行宣言」の有無を確認する。付いていれば、控訴・上告しただけでは差押えは止まらないと理解する
  2. 2.上訴の提起と同時に執行停止を申し立てる 控訴状・上告状を提出するのと同時に、上訴審(急を要するときは原裁判所、民訴404条)へ403条の執行停止を申し立てる。差押えが着手される前に動くのが分水嶺
  3. 3.回復不能な損害を具体的に疎明する 申立書では「執行により償うことのできない損害が生ずる恐れ」を、倒産・事業停止・回復不能を数字で具体的に疎明する。疎明の強さで担保なし停止か高額担保かが分かれる
  4. 4.担保(供託)を準備する 裁判所が担保を求めたら、指定額の現金または有価証券を法務局に供託する。停止を勝ち取っても資金を用意できなければ停止は実現しないため、早めに資金繰りを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1執行停止の裁判とは何ですか?

仮執行宣言付き判決等に上訴等を提起した者の申立てにより、裁判所が強制執行を一時停止したり、既にした執行処分を取り消したりできる制度です。民事訴訟法403条が根拠です。

Q2仮執行宣言が付くとどうなりますか?

判決が確定する前でも強制執行ができるようになります(民訴259条)。控訴しても執行は当然には止まらないため、別途403条の執行停止を申し立てる必要があります。

Q3執行停止の担保はいくら必要ですか?

法律で一律に決まっておらず、裁判所が請求額や損害の程度に応じて定めます。請求額に見合う高額になることがあり、現金または有価証券を供託します。

Q4執行停止はどこの裁判所に申し立てますか?

原則として上訴審の裁判所に申し立てますが、急を要するときは原裁判所に申し立てることもできます(民訴404条)。係属している不服申立てに対応した裁判所が判断します。

Q5支払督促を放置したら差押えされますか?

督促異議を出さず仮執行宣言が付くと、本格的な訴訟を経ずに差押えが可能になります。督促異議の申立てと同時に403条3号の執行停止を申し立てて初めて止まります。

Q6執行停止の決定に不服は言えますか?

言えません。403条2項により、停止を認める・認めないのいずれの裁判に対しても不服を申し立てられません。争うなら停止の審理段階で全力を尽くす必要があります。

Q7差押えされた後でも執行を止められますか?

理論上は停止を申し立てられますが、取立てや換価が完了すると取り返しが難しくなります。差押えが着手される前に申し立てるのが鉄則です。

Q8疎明と証明は何が違いますか?

証明は裁判官に確信を抱かせる立証ですが、疎明は「一応確からしい」と思わせる程度で足りる軽い立証です。403条の執行停止は疎明で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴したのに、なんで給料が差し押さえられるんですか?

判決に仮執行宣言が付いていると、確定前でも執行できるからです(民事訴訟法259条)。控訴は判決の確定を妨げますが、仮執行の効力までは自動では止めません。止めるには403条の執行停止を別途申し立てる必要があります。実務のポイント:弁護士は控訴状と執行停止申立書をセットで出すのが常識だが、本人訴訟だと「控訴したから大丈夫」と誤解して申立てを忘れ、その間に差し押さえられる人が後を絶たない

Q2執行を止める決定が出たら、もう安心していいんですか?

一時停止にすぎません。本案(控訴審・上告審)で逆転できなければ、停止は解けて執行が再開します。さらに停止の裁判自体には不服を申し立てられません(403条2項)。実務のポイント:停止のために積んだ担保は、相手が最終的に勝てば相手の損害賠償に充てられる。安易に止めると、敗訴時に担保を失ったうえ遅延損害金まで膨らむ。止める価値があるかを冷静に計算するのがプロの判断

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴すれば強制執行は自動的に止まる」と思い込んでいる人が大半だが、仮執行宣言付きの判決はそうではない。控訴とは別に403条の執行停止の申立てをしない限り、相手は判決確定を待たずに差押えを進められる
  • 執行停止には担保が必要なことは知っていても、その金額の重さを知らない人が多い。担保は請求額に見合う高額になることがあり、現金または有価証券を供託する。停止を勝ち取っても、その資金を用意できなければ絵に描いた餅になる
  • あなたから見れば「まだ確定していない、争っている最中の判決」だが、相手から見れば「今すぐ差押えに使える債務名義」だ。この時間感覚の落差を埋めないまま控訴だけに専念していると、争っている間に財産を持っていかれる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割403条:執行停止の裁判(止めるブレーキ)259条:仮執行の宣言(止める対象を生む)
404条:原裁判所による執行停止(管轄の特則)
申立ての主体上訴・再審・督促異議を提起した敗訴側裁判所が職権または申立てで判決に付す
急を要する場合の敗訴側
効果強制執行の一時停止・続行・執行処分の取消し確定前でも強制執行が可能になる
本案記録到達前に原裁判所が暫定的に停止
不服申立てできない(403条2項)本案判決への上訴で争う
できない(404条が403条2項を準用)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国強制執行法第18条

台湾も上訴等を前提に裁判所が担保を条件として停止執行を裁定する点で日本と類似。停止には供託が求められることが多い

韓国
대한민국 민사소송법 제500조·제501조

韓国も上訴中の強制執行停止を担保提供を条件に認める。要件・運用は日本と近い

ドイツ
ZPO § 707, § 719

ドイツも上訴・原状回復の訴え等を前提に、担保提供を条件として強制執行の暫定的停止を認める

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 62

米国は上訴中の執行停止を supersedeas bond(担保保証)の差入れを条件に原則認める。州手続でも類似の制度がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第一審で300万円の支払を命じられ、判決に仮執行宣言が付いた。控訴したから安心していたら、相手の代理人が預金口座の差押えを申し立てた。差押命令が銀行に届くまで、おそらくあと数日。今夜中に上訴審へ403条の執行停止を申し立て、疎明資料と担保を準備しないと、口座は凍る
  • もし、届いた支払督促をうっかり放置して仮執行宣言が付いてしまったら? 督促異議を出すだけでは差押えは止まらない。督促異議の申立てと同時に403条3号の執行停止を申し立てて、初めて執行にブレーキがかかる
  • あなたが勝訴し、仮執行宣言を取った。さあ回収だ。ところが相手が403条の執行停止を申し立て、あなたの差押えが宙に浮く。相手の疎明が弱ければ、裁判所は止めない。あなたの反論しだいだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決に仮執行宣言が付いているか即確認、付いていれば控訴・上告だけでは執行は止まらない2. 上訴の提起と同時に、上訴審(または原裁判所、404条)へ403条の執行停止を申し立てる3. 不服の理由が法律上もっともらしいこと、執行で回復不能な損害が出る恐れを、書面と資料で疎明する4. 担保の供託を求められたら現金・有価証券を準備。差押えが着手される前に動くのが分水嶺

訴えられた側:1. 相手が執行停止を申し立てたら、疎明が不十分であること、回復不能な損害がないことを反論する2. 裁判所が停止を認めても、相手に高額の担保を立てさせるよう求める3. 403条の裁判には不服を申し立てられない(2項)ので、争うなら停止の審理段階で全力を尽くす4. 本案の勝訴を確定させれば仮執行の不安定さは消える、確定を急ぐのも戦略

時効(請求できる期限):特定の申立期間という形の時効はないが、対応する上訴・再審・異議が係属している間に限り申し立てられる。実務上は強制執行が完了する前に申し立てなければ意味を失う。差押え・取立てが終わる前のスピードが全て

学説

通説:403条の執行停止は、勝訴者の早期権利実現と敗訴者の上訴救済の実効性を調整する制度であり、各号所定の不服申立ての係属を前提に、不服理由の法律上の正当らしさと回復不能な損害の疎明を要件とする。停止の可否は裁判所の裁量に委ねられ、担保の要否・額も事案に応じて定まると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正で第8編「執行停止」に再編され、現行403条の条文番号となったとみられる。再編以降の各号の整理・IT 化改正等を含む正確な改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の執行停止規定を再編し、第8編に整理して現行403条の条文構成となったとみられる。正確な号の対応は人的検証が必要
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化等に関する改正の一環として関連規定が整備された。本条の実体要件への影響の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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