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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第404条(原裁判所による裁判)

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  1. 第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
  2. 2.前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。

この条文の基本情報

原裁判所による裁判とは何ですか?

定義原裁判所による裁判とは、民事訴訟法第404条に定められた規定で、「第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第404条(原裁判所による裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第404条の条文原文は「第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合に…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第404条は第九編に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第404条の前の条は民事訴訟法第403条です。
  7. 民事訴訟法第404条の次の条は民事訴訟法第405条です。
  8. 民事訴訟法第404条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第404条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第404条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/404

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法404条は、仮執行宣言付き判決に対する上訴等がある場合の強制執行停止の申立てについて、訴訟記録が原裁判所にある間はその原裁判所が裁判すると定める。

Q · 控訴中なのに差押えが来た。強制執行を止める申立ては、どこの裁判所に出すの?

記録が原裁判所にある間は、その原裁判所に申し立てます

強制執行の停止(民訴403条)の申立先は、民事訴訟法404条が定めます。仮執行宣言付き判決に対する上告・上告受理申立て・控訴等があり、訴訟記録がまだ原裁判所(あなたが負けた地裁など)に存するときは、その原裁判所が停止の裁判をします。記録が上級審へ送られた後は申立先が変わります。仮執行宣言付支払督促に対する督促異議の場合も同じ構造で準用されます(同条2項)。記録の所在で申立先が決まるため、一日の差で差押えに間に合うかが変わります。

解説

地裁で負けた。あなたは控訴した。だから判決はまだ執行されない、そう思って一息ついた数日後、銀行口座が差し押さえられる。これが「仮執行宣言」の現実だ。勝訴判決にこの宣言が付いていれば、控訴中でも相手は強制執行に踏み切れる。これを止める唯一の入口が、強制執行の停止(民事訴訟法403条)の申立てだ。そして404条は、その申立てを「どの裁判所」に出すかを定める。訴訟記録がまだ原裁判所、つまりあなたが負けた地裁に残っている間は、上級審ではなくその原裁判所が停止の裁判をする。記録が上級審へ送られた後では出す先が変わる。一日の差で口座が凍結されるかどうかが決まる手続で、申立先を間違えれば、その分だけ執行は進む。支払督促を放置して仮執行宣言が付いた場合も、同じ構造であなたを追ってくる。

法的な位置づけ

民事訴訟法404条は、仮執行宣言付き判決に対する上告・上告受理申立て・控訴等がある場合における強制執行の停止(403条)の申立ての管轄を定める規定である。訴訟記録が原裁判所に存する間は、上級審ではなく当該原裁判所が停止の裁判を行う。仮執行宣言付支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合にも準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決主文に仮執行宣言が付いているか確認 判決書の主文末尾に「この判決は仮に執行することができる」等の仮執行宣言(民訴259条)があるか確認する。付いていれば確定前でも強制執行されるため、放置は危険
  2. 2.控訴・上告と同時に強制執行停止を申し立てる 上訴の提起と同じ机の上で、強制執行の停止(民訴403条)の申立書を準備する。申立先は訴訟記録が原裁判所に存する間は原裁判所(404条)。記録が上級審へ送られる前に動くほど早く判断を得られる
  3. 3.担保提供の準備をする 停止には原判決取消しの見込みの疎明と担保提供(民訴405条)が通常必要。裁判所が定める担保金(保証金)を急いで用意する。供託手続も並行して準備する
  4. 4.停止決定の正本を執行裁判所へ提出 執行停止の決定が出たら、その正本を執行裁判所(差押えを行う裁判所等)へ提出して初めて執行が止まる(民事執行法39条)。決定を受け取ったら最優先で提出する

よくある質問 AI による整理

Q1強制執行停止の申立てはどこの裁判所にしますか?

民訴404条により、訴訟記録が原裁判所に存する間はその原裁判所に申し立てます。記録が上級審へ送られた後は申立先が変わるため、記録の所在を確認することが重要です。

Q2仮執行宣言とは何ですか?

判決確定前でも強制執行を可能にする宣言です(民訴259条)。これが付いた勝訴判決は、相手が控訴中でも給与や預金を差し押さえられます。多くの金銭請求の判決に付されます。

Q3控訴中でも強制執行されるのはなぜですか?

判決に仮執行宣言が付いているからです。通常の判決は確定まで執行できませんが、仮執行宣言があると確定前でも執行可能になります。止めるには自分から執行停止の申立てが必要です。

Q4強制執行停止に担保は必要ですか?

原則として担保提供が必要です(民訴405条)。原判決が取り消される蓋然性などの疎明とあわせ、裁判所が定める担保金を積まないと停止が認められないことが多いです。

Q5強制執行停止の申立てに費用はかかりますか?

申立手数料のほか、担保金(保証金)の準備が必要になります。担保金は事案により数十万円以上になることもあり、申立て前に資金を用意しておくのが実務です。

Q6督促異議を出せば差押えは止まりますか?

止まりません。督促異議は訴訟移行のための手続で、執行を止める効果はありません。執行を止めるには別途、強制執行の停止の申立てが必要で、その申立先を404条2項が定めます。

Q7強制執行停止の決定が出たら自動で差押えは止まりますか?

自動では止まりません。停止決定の正本を執行裁判所へ提出して初めて執行が停止します(民事執行法39条)。決定を受け取ったら速やかに執行機関へ提出することが必要です。

Q8訴訟記録が上級審に移った後は申立先はどうなりますか?

404条は記録が原裁判所に存する場合を定めるため、記録が上級審へ送付された後は申立ての扱いが変わります。記録の送付前に動くほうが原裁判所で早く判断を得られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴したのに給料が差し押さえられました。控訴すれば止まるんじゃないんですか?

止まりません。勝訴判決に仮執行宣言(民事訴訟法259条)が付いていると、控訴中でも相手は強制執行できます。止めるには自分から強制執行の停止(403条)を申し立て、その申立ては記録が原裁判所にある間は原裁判所が判断します(404条)。実務のポイント:弁護士は控訴状と執行停止申立てを同時に出す。控訴してから別途考えると、その数日で口座が凍結される。一手遅れると取り返しがつかない手続だ

Q2支払督促を無視していたら差押えの通知が来ました。今から異議は出せますか?

仮執行宣言が付いた後でも督促異議は出せますが、異議だけでは執行は止まりません。執行を止めるには別途、強制執行の停止の申立てが必要で、その申立先を定めるのが404条2項です。実務のポイント:支払督促は送達から2週間で仮執行宣言が付き、放置するほど不利になる。異議と執行停止はセットで、しかも担保金を積まないと止まらないことが多い。届いた時点で即動くのが唯一の正解

間違えやすい点 AI による整理

  • 控訴すれば執行は自動的に止まると思っている人が多く、それは半分だけ正しい。確かに通常の判決は確定まで執行できない。だが仮執行宣言が付くと話は逆転し、確定前でも執行が可能になる。あなたが見落としているのは、勝訴判決の多くに最初からこの宣言が付いているという事実の深刻さだ
  • 「執行を止めるにはどの書類を出せばいいか」と問う前に、立てるべき問いが違う。執行停止は書類を一枚出せば自動で認められるものではなく、403条の要件、原判決が取り消される蓋然性などを裁判所が審理して初めて決まる。さらに404条で申立先を間違えれば、その審理にすら入らない
  • あなたから見れば「まだ争っている最中」だが、仮執行宣言付き判決を持つ相手から見れば「すでに回収できる債権」だ。この認識の落差の間で、あなたの口座凍結は起きる。404条はその落差を埋める時間を作るための手続だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民訴404条:強制執行停止の申立ての「管轄(申立先)」を定める民訴403条:強制執行を停止できる「実体要件・場合」を定める
民訴405条:停止に必要な「担保の提供」を定める
答える問いどの裁判所に申し立てるかどんな場合に止められるか
いくら積めば止められるか
原裁判所基準記録が原裁判所にある間は原裁判所が裁判原判決取消しの見込み等の疎明が前提
裁判所が相当と認める担保額を提供

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
強制執行法第18条・民事訴訟法第395条

台湾も上訴に伴い裁判所の裁量で強制執行を停止できる枠組みを持ち、担保提供が前提となる点で日本と類似する

韓国
민사집행법 제46조(집행정지)

韓国は民事執行法で執行停止を規律し、不服申立てに伴う停止に担保提供を求める運用が日本と近い

ドイツ
ZPO § 707, § 719

ドイツは上訴提起に伴う強制執行の一時的停止を裁判所が命じることができ、担保提供を条件とする点で構造が共通する

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 62

米国は判決執行の停止を上訴に際してボンド(supersedeas bond)提供を条件に認める。担保で執行を止める発想は日本の担保提供と通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴すれば判決の執行は止まる、そう思い込んでいないか? 仮執行宣言付きの判決なら、控訴中でも相手は今日にもあなたの給料を差し押さえられる。止めたければ自分から執行停止を申し立てるしかなく、その申立先を決めるのが404条だ。動かなければ、争っている最中に資産が消える
  • 仮執行宣言付支払督促が届き、慌てて督促異議を出した。だが異議だけでは執行は止まらない。あと数日で給与差押え、停止の申立てを今日どの裁判所へ出すかで間に合うかが決まる
  • あなたが勝訴側で、相手が控訴してきた。判決に仮執行宣言を付けておけば、控訴中でも回収に動ける。ただし相手が執行停止を申し立てれば止まる。その攻防がどの裁判所で起きるかを知っておくと、回収戦略の読みが一段深くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決の主文末尾に仮執行宣言が付いているか確認。付いていれば確定前でも執行される2. 控訴と同時に403条の強制執行停止を申し立てる。申立先は記録が原裁判所にある間は原裁判所(404条)3. 停止には原判決取消しの見込みの疎明と担保提供(405条)が通常必要、担保金の準備を急ぐ4. 停止決定が出たら、その正本を執行裁判所へ提出して初めて執行が止まる(民事執行法39条)

訴えられた側:1. 勝訴判決に仮執行宣言を付けてもらえば、相手の控訴中でも強制執行で回収に動ける2. 相手が執行停止を申し立てたら、その審理は記録のある裁判所で行われる、不当な停止には意見を述べる3. 相手が担保を立てて停止を得ても、本案で再び勝てば執行を再開できる4. 回収を急ぐなら、停止決定が出る前に差押えを完了させるスピードが鍵

時効(請求できる期限):執行停止の申立て自体に固有の出訴期間はないが、相手の強制執行が完了する前でなければ意味をなさない。仮執行宣言付判決は送達後すぐ執行可能になるため、起算点は判決送達時と考え、差押え着手より先に動くこと。督促異議は仮執行宣言付支払督促の送達から2週間以内(民事訴訟法393条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条が申立先を原裁判所とするのは、訴訟記録を現に保有し事案の実情を最もよく把握している裁判所が、執行停止の要否を迅速に判断できるという手続的合理性に基づくと解されている。記録の所在を基準とすることで、停止のスピードと判断の的確性を両立させる趣旨である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法下の規定を整理して現行の管轄ルールを明文化。仮執行宣言付き判決・支払督促に対する執行停止の申立先を、訴訟記録の所在を基準として定めた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に関する改正の一環として、関連規定が整備された。電磁的記録を含む運用の前提が拡充されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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