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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第259条(仮執行の宣言)

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  1. 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
  2. 2.手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
  3. 3.裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
  4. 4.仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
  5. 5.仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
  6. 6.第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。

この条文の基本情報

仮執行の宣言とは何ですか?

定義仮執行の宣言とは、民事訴訟法第259条に定められた規定で、「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第259条(仮執行の宣言)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第259条の条文原文は「財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第259条は第五章 判決に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第259条の前の条は民事訴訟法第258条です。
  7. 民事訴訟法第259条の次の条は民事訴訟法第260条です。
  8. 民事訴訟法第259条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第259条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/259
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法259条は、財産権上の請求の判決に裁判所が仮執行宣言を付せると定める。主文に掲げられれば、相手の控訴中でも確定を待たず強制執行できる。

Q · 判決が確定していなくても、相手の財産を差し押さえられるって本当?

判決主文に仮執行宣言が付いていれば可能です

民事訴訟法259条により、財産権上の請求の判決には、裁判所が必要と認めれば「仮執行の宣言」を付すことができます。これが判決主文に掲げられていれば、相手が控訴中でも確定を待たずに預金・不動産・給与を差し押さえられます。手形・小切手請求では職権で無担保の仮執行宣言が義務的に付きます(2項)。逆に敗訴者は、担保を立てて仮執行を免れる宣言(3項)や強制執行停止の申立て(民訴403条)で防御できます。

解説

第一審で勝訴判決を勝ち取った。だが相手は即座に控訴した。多くの人はここで肩を落とす。「結局、最高裁まで争われたら、お金が手に入るのは何年も先だ」と。実はそうではない。民事訴訟法259条は、財産権上の請求について、判決が確定する前でも強制執行できる「仮執行の宣言」を裁判所が付けられると定める。これが判決の主文に書かれていれば、相手が控訴中だろうと、あなたは今日、相手の銀行口座を差し押さえられる。逆の立場ならこれは恐怖だ。あなたが負けて控訴したのに、相手は翌日あなたの給料を差し押さえに来る。さらに手形や小切手の不渡りでは、裁判所は職権で必ず無担保の仮執行を付けなければならない(2項)。勝った側にとっては時間という武器、負けた側にとっては足元の地雷。判決の最後の一行に「仮執行することができる」とあるかどうかが、あなたの口座が今月空になるか否かを決める。

法的な位置づけ

民事訴訟法259条は仮執行宣言を定める規定であり、財産権上の請求に関する判決について、裁判所が必要と認めるときに、判決確定前でも強制執行をなしうる旨を主文で宣言できることを規定する。手形・小切手請求では職権かつ無担保の宣言が義務付けられ、相手方には担保による免脱宣言の余地が留保される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決正本を受け取ったら主文末尾を真っ先に確認 頭から読むのではなく、主文の末尾に「仮執行することができる」の一行があるかを最初に確認する。あれば確定前でも執行でき、なければ補充の決定(259条5項)を申し立てて付してもらう
  2. 2.勝訴側:執行文付与を申請し差押え財産を特定 裁判所書記官に執行文付与を申請し、相手の預金・不動産・給与など差し押さえる財産を特定する。相手が控訴して強制執行停止を申し立てる前に着手するほど回収可能性が上がる
  3. 3.敗訴側:免脱宣言または強制執行停止を即手当て 判決に担保による免脱宣言(259条3項)が付いていればその担保を立てる。なければ控訴提起と同時に強制執行停止の申立て(民訴403条)と担保提供を一括で出す。控訴後に別途動くのでは執行が一歩先に着地する
  4. 4.既に差押えが進んでいる場合は時間を稼ぐ 執行抗告・執行停止で時間を確保しつつ、控訴審で原判決の取消しを狙う。仮に執行されても逆転すれば原状回復・損害賠償を請求できる(260条2項)よう証拠を保全する

よくある質問 AI による整理

Q1仮執行宣言とは何ですか?

判決確定前でも強制執行できると裁判所が主文で宣言する制度です。民事訴訟法259条が根拠で、財産権上の請求について必要と認められれば付されます。

Q2仮執行宣言はいつ付きますか?

財産権上の請求で、裁判所が必要と認めれば申立てまたは職権で付されます。手形・小切手請求では職権で必ず付さなければなりません(259条2項)。

Q3仮執行宣言を止める方法はありますか?

判決に担保による免脱宣言(259条3項)があればその担保を立てる、なければ控訴と同時に強制執行停止の申立て(民訴403条)を行います。

Q4強制執行停止の申立てはどこにしますか?

原則として原裁判所または上訴審に申し立てます。担保提供が条件になることが多く、執行が完了する前に間に合わせる必要があります。

Q5少額訴訟では仮執行宣言が自動で付きますか?

付きます。少額訴訟の認容判決には裁判所が職権で仮執行宣言を付さなければなりません(民訴376条)。これが少額訴訟が早くて強い理由です。

Q6仮執行を免れる担保はいくらですか?

金額は裁判所が事案に応じて定めます。請求額や損害見込みを基準に算定され、現金供託や支払保証委託契約で立てるのが一般的です。

Q7仮執行宣言が付いていない判決は執行できませんか?

確定するまで執行できません。落とされた場合は補充の決定(259条5項)を申し立てて付してもらえます。

Q8仮執行で取られた財産は控訴で勝てば戻りますか?

原判決が取り消されれば仮執行宣言は失効し、相手は原状回復と損害賠償の義務を負います(民訴260条2項)。ただし相手が無資力だと現実の回収は困難です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勝訴したのに、まだお金が取れないって本当ですか?

それは判決に仮執行宣言が付いているかで変わります。付いていれば確定前でも強制執行でき、付いていなければ確定(控訴・上告期間の経過や上級審の決着)を待つことになります(民訴259条1項、4項)。実務のポイント:判決言渡し前に「仮執行宣言を付けてほしい」と申し立てておくのが実務の定石です。裁判所は財産権上の請求なら相当と認めれば付けてくれますが、申立てがないと付け忘れられることもある。勝てそうな案件ほど、結審前に仮執行宣言を求めておくかどうかで、回収の早さが何か月も違います

Q2第一審で負けて控訴したいんですが、その間に財産を取られたくありません

二つの防御があります。判決に担保を立てて仮執行を免れる宣言(259条3項)が付いていればその担保を積む、付いていなければ控訴と同時に強制執行停止の申立て(民訴403条)を行い、裁判所の決めた担保を提供します。実務のポイント:強制執行停止は「控訴すれば自動で止まる」ものではありません。別途申立てと担保が要り、しかも相手の執行が完了する前に間に合わせる必要がある。控訴状を出してから考えるのでは遅く、控訴と同時に停止申立てを一括で出すのが鉄則です

Q3仮執行でお金を取られた後、控訴で逆転したら戻ってきますか?

戻せます。控訴審で原判決が取り消されれば仮執行宣言は失効し、相手は受け取った給付の返還(原状回復)と、仮執行によって生じた損害の賠償義務を負います(民訴260条2項)。実務のポイント:制度上は取り戻せても、相手が受け取った金を使い果たして無資力になっていれば現実には回収困難です。だから防御の優先順位は、取られてから取り返すことより、執行される前に止めること。原状回復は最後の保険であって、第一の盾ではありません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定するまで強制執行はできない」と信じている人が圧倒的に多い。これは前提そのものが誤っている。仮執行宣言が付いた判決は確定前から執行力を持つ。あなたが立てるべき問いは「いつ確定するか」ではなく「主文に仮執行宣言が付いているか」だ
  • 仮執行宣言があれば一方的に取られて終わり、と諦める敗訴者が多いが、深刻なのはそこではない。本当に怖いのは、止める手段(3項の担保提供による免脱、403条の強制執行停止)に期限があり、執行が完了してしまうと事実上取り戻せなくなる点だ。制度を知っているかどうかではなく、知ったうえで何時間以内に動けるかが勝負になる
  • 「仮執行で取られたら、控訴で勝っても泣き寝入り」と思われがちだが、法律から見れば違う。控訴審で原判決が取り消されれば仮執行宣言は失効し、相手は受け取った金や物を返す原状回復義務と損害賠償義務を負う(民訴260条2項)。ただし相手に資力がなければ取り戻せない、この落差があなたを潰す。だからこそ執行される前に止める方が、後から取り返すより桁違いに安全だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割259条:判決確定前に執行を可能にする仮執行宣言を付す260条:仮執行宣言の失効と原状回復・損害賠償
403条:上訴に伴う強制執行の停止
誰が使う武器か主に勝訴者(迅速な回収のてこ)主に逆転した敗訴者(取られた給付の取戻し)
主に控訴した敗訴者(執行の差止め)
発動のタイミング第一審判決の言渡し時(申立てまたは職権)控訴審で原判決が取り消された後
控訴提起と同時(担保提供が条件のことが多い)
担保の要否担保あり・なしを裁判所が選択(手形等は無担保義務)担保は不要(失効による法律上の効果)
裁判所の定める担保が通常必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第389条・第390条

台湾も職権による仮執行宣告(389条)と申立てによる宣告(390条)を分けて規定する点で日本と構造が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제213조

韓国も財産権上の請求につき仮執行宣告を認める。日本同様、上訴で取り消された場合の原状回復義務を伴う。

ドイツ
ZPO § 708 ff.

ドイツは vorläufige Vollstreckbarkeit を詳細に類型化し、担保の要否を判決類型ごとに法定する点で日本より精緻。日本の継受元にあたる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 62

米国は判決登録後に原則として執行可能で、控訴側が supersedeas bond を立てて執行を停止する建付け。日本とは原則と例外が逆転している。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸した300万円が返ってこず、貸金返還訴訟で第一審勝訴。相手は時間稼ぎで控訴してきた。だが判決主文に仮執行宣言が付いていれば、控訴審の結論を待たずに相手の預金・不動産・給与を差し押さえられる。相手が財産を隠す前に動けるかどうかで、回収できるか紙切れの判決で終わるかが分かれる
  • もし、あなたが第一審で敗訴して控訴したのに、判決の翌週に相手があなたの給料を差し押さえに来たら? 仮執行宣言が付いた判決は確定を待たない。あなたが取れる手は二つ、担保を立てて仮執行を免れる宣言(3項)を求めるか、控訴と同時に強制執行停止の申立て(民訴403条)を出すか。動くのが一日遅れれば口座は凍結される
  • 取引先が振り出した手形が不渡りになった。手形訴訟(民訴350条以下)で勝てば、裁判所は職権で必ず無担保の仮執行宣言を付けなければならない。あなたは判決後すぐに相手の財産へ手をかけられる
  • 建物明渡訴訟で勝訴した大家。借主が居座って控訴しても、明渡しに仮執行宣言が付いていれば、確定を待たず明渡しの強制執行に着手できる。空室にして次の借主を入れるまでの時間が、数か月変わる
  • あと三日で相手が会社を畳んで資産を散らす噂がある。控訴審の判決を待っていたら差し押さえる財産が消える。第一審判決の仮執行宣言を根拠に、今夜のうちに執行文付与の申請を準備できるかが分水嶺だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決正本を受け取ったら、まず主文に仮執行宣言が付いているかを確認する2. 付いていなければ、補充の決定(民訴259条5項)を申し立てて付けてもらう3. 付いていれば、裁判所書記官に執行文付与を申請し、相手の預金・不動産・給与など差し押さえる財産を特定4. 相手が控訴して強制執行停止を申し立てる前に、できる限り早く差押えを完了させる。執行の着手が一日でも早いほど回収可能性が上がる

訴えられた側:1. 敗訴判決の主文に仮執行宣言があるか即確認、あれば確定前でも執行される前提で動く2. 担保を立てて仮執行を免れる宣言(259条3項)が付いていればそれを使い、なければ控訴提起と同時に強制執行停止の申立て(民訴403条)+担保提供を一括で出す3. 既に差押えが進んでいる場合は執行抗告・執行停止で時間を稼ぎつつ、控訴審で原判決の取消しを狙う4. 仮に執行されても、控訴で逆転すれば原状回復・損害賠償を請求できる(260条2項)ことを念頭に証拠を保全

時効(請求できる期限):仮執行宣言付判決は確定を待たず即時に執行できる。これを止めるには、強制執行が完了する前に強制執行停止の申立て(民訴403条)を行う必要があり、執行着手後は時間との勝負になる。仮執行宣言や免脱宣言の申立てを裁判所が落とした場合は、補充の決定を申し立てれば足りる(259条5項、特定の期間制限はないが速やかに)

学説

通説:259条1項の仮執行宣言は裁判所の裁量により付されるが、財産権上の請求で相当と認められれば広く認める運用が一般的とされる。手形・小切手請求(2項)は流通保護の要請から義務的・無担保とされ、裁量の余地が大きく限定される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の仮執行宣言規定(旧196条)を現行259条へ再編。手形・小切手請求の義務的無担保仮執行、担保による免脱宣言、補充決定などの構造を整理した(条番号・改正内容の詳細は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の仮執行宣言規定(旧196条系)を現行259条へ再編。手形・小切手請求の義務的無担保仮執行、担保による免脱宣言、補充決定などの構造を整理(条番号・改正内容の細部は要人的検証)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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