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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第92条の5(専門委員の指定及び任免等)

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  1. 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
  2. 2.第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
  3. 3.専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  4. 4.専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

この条文の基本情報

専門委員の指定及び任免等とは何ですか?

定義専門委員の指定及び任免等とは、民事訴訟法第92条の5に定められた規定で、「専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第92条の5(専門委員の指定及び任免等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第92条の5の条文原文は「専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第92条の5は第一款 専門委員に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第92条の5の前の条は民事訴訟法第92条の4です。
  7. 民事訴訟法第92条の5の次の条は民事訴訟法第92条の6です。
  8. 民事訴訟法第92条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/92_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法92条の5は、専門訴訟で裁判官を補助する専門委員を、当事者の意見を聴いて裁判所が各事件一人以上指定すると定める。専門委員は非常勤である。

Q · 専門技術が絡む裁判で『専門委員』が選ばれるとき、誰がどう決めるの?

裁判所が指定するが、その前に当事者の意見を聴く必要がある

民事訴訟法92条の5により、専門委員は各事件について一人以上、当事者の意見を聴いた上で裁判所が指定します。専門委員は非常勤で、その任免や旅費・日当・宿泊料は最高裁判所規則で定められます。重要なのは2項で、指定の前に当事者の意見を聴くことが義務づけられている点です。誰が専門委員になるかに意見を述べる機会があり、偏りがあれば後に忌避(92条の6)を申し立てることも、両当事者の申立てで関与を取り消すこと(92条の4)もできます。

解説

医療ミスを争う裁判、建物の欠陥をめぐる訴訟、特許侵害の攻防。専門技術が絡む事件では、法律のプロである裁判官だけでは事実の理解が追いつかない。そこで民訴92条の5が用意するのが専門委員だ。各事件に一人以上、裁判所が指定する。ここで見落としてはいけないのが2項。裁判所は指定の前に、当事者であるあなたの意見を聴かなければならない。つまり誰が専門委員になるかに、あなたは口を出せる。しかも専門委員は非常勤で、その説明は証拠そのものではない。だが裁判官の理解の土台を静かに作る。後続の92条の6では偏った専門委員を裁判官と同じように忌避でき、92条の4では両当事者の申立てで関与を取り消せる。沈黙すれば人選はそのまま決まるが、あなたには初めから三つの関門が用意されている。

法的な位置づけ

民事訴訟法92条の5は、専門委員の指定に関する規定であり、専門的知見を要する訴訟において裁判官の理解を補助する専門委員を、当事者の意見を聴いた上で裁判所が各事件につき一人以上指定する旨を定める。専門委員は非常勤であり、その任免・手当は最高裁判所規則および法律による。

よくある質問 AI による整理

Q1専門委員とは何ですか?

専門的知見を要する訴訟で裁判官の理解を補助するため、裁判所が指定する非常勤の専門家です。その説明は証拠ではなく、判断の補助にとどまります(民訴92条の2、92条の5)。

Q2専門委員は誰が選ぶのですか?

裁判所が各事件について指定しますが、指定の前に当事者の意見を聴くことが義務づけられています(民訴92条の5第2項)。当事者は人選に意見を述べられます。

Q3専門委員は何人つきますか?

各事件について一人以上です(民訴92条の5第1項)。事案の複雑さに応じて複数指定されることもあります。

Q4専門委員の費用は誰が負担しますか?

手当・旅費・日当・宿泊料は最高裁判所規則で定める額が支給されます(同条4項)。当事者が高額な費用を予納する鑑定とは負担構造が異なります。

Q5専門委員の人選に意見はいつ言えますか?

裁判所が指定する前に意見を聴く手続があります(同条2項)。決まった後に異議を述べるより、指定前に具体的な意見を出す方が効果的です。

Q6専門委員はどんな事件で使われますか?

医療過誤、建築・欠陥住宅、特許侵害など、専門技術が争点となる訴訟で活用され、裁判官の事実理解を補助する目的で関与します。

Q7専門委員の関与は取り消せますか?

両当事者が申し立てれば、裁判所は関与の決定を取り消さなければなりません(民訴92条の4)。相手も同意しそうなら有効な手段です。

Q8専門委員が非常勤とはどういう意味ですか?

常勤の裁判所職員ではなく、事件ごとに関与する外部の専門家という意味です。任免に関する事項は最高裁判所規則で定められます(同条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専門委員って、鑑定人とどう違うんですか?

専門委員は裁判官の理解を助けるために専門的知見を説明する補助者で、その説明自体は証拠になりません。鑑定人(民事訴訟法212条以下)は鑑定意見が証拠資料になる点で決定的に違います。実務のポイント:専門委員の説明は建前上は証拠ではないとされますが、裁判官の心証形成に強く影響するため、実務家はその発言を決して軽視しません。「証拠じゃないから反論不要」と油断した側が、判決の前提を相手に握られる

Q2選ばれた専門委員が相手寄りだと感じたら、外せますか?

外せます。専門委員には裁判官の除斥・忌避の規定が準用され(民事訴訟法92条の6)、公正を妨げる事情があれば忌避を申し立てられます。さらに両当事者が関与の取消しを申し立てれば、裁判所は関与の決定を取り消さなければなりません(92条の4)。実務のポイント:忌避は「なんとなく相手寄り」では通らず、具体的な利害関係や偏りの疎明が要ります。実務では、指定の前に意見を述べる段階(92条の5第2項)で釘を刺す方が、後から忌避するより成功率が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「専門委員の意見が証拠として自分に不利に使われるのでは」と身構える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。専門委員の説明は証拠ではない(証拠資料になる鑑定人とはここが決定的に違う)。本当に効いてくるのは、証拠調べが始まる前に裁判官の頭の中の枠組みを作ってしまう点。証拠ではないからと油断すると、判決の前提を握られる
  • 「裁判所が一方的に専門委員を選ぶ」と思い込まれているが、92条の5第2項は当事者の意見を聴くことを必須としている。意見を述べる機会を逃すと、人選が決まった後で文句を言っても通りにくくなる
  • 専門委員を裁判所が選ぶことは知っていても、偏った専門委員を忌避できること(92条の6が裁判官の除斥・忌避規定を準用)まで知る当事者は少ない。選任への関与で終わらず、外す手段まで法は用意している
比較の観点この条文ほかの条文
証拠としての扱い専門委員(92条の5):説明は証拠資料ではなく、裁判官の理解補助にとどまる鑑定人(212条以下):鑑定意見は証拠資料となる
費用負担専門委員:手当・旅費・日当・宿泊料を最高裁規則の定額で支給(4項)鑑定人:当事者が高額な鑑定費用を予納
役割・地位専門委員:非常勤で裁判官の専門的理解を補助(3項)鑑定人:専門的事項について判断意見を提供
排除の手段専門委員:忌避(92条の6)+両当事者の取消申立て(92条の4)鑑定人:忌避(214条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財産案件審理法 第4条(技術審査官)

台湾は知財訴訟で技術審査官が裁判官を補助する。中立の専門人材が判断を支える点で機能的に類似するが、常設の裁判所職員である点が異なる。

韓国
민사소송법 제164조의2(전문심리위원)

韓国の専門審理委員は日本の専門委員制度を範として導入された、ほぼ同型の制度。

ドイツ
ZPO(鑑定 Sachverständige)

ドイツには判断補助に特化した専門委員に直接対応する制度はなく、専門的事項は主に鑑定(Sachverständige)で扱う。

アメリカ
Federal Rules of Evidence Rule 706 / FRCP 53(Special Master)

米国は裁判所選任鑑定人や特別補助者(special master)が類似機能を果たすが、証拠性や権限の範囲が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが患者側で医療過誤を訴えたとき、裁判所が大学病院の医師を専門委員に指定しようとしたら? その医師が被告病院と同じ学会の重鎮だったら、不安を感じるはず。だが黙って受け入れる義務はない。意見を述べる機会も、後で忌避を申し立てる道もある
  • 建築会社として欠陥住宅で訴えられた側のあなた。裁判所が専門委員の指定について意見を求めてきた。次の期日まであと10日。ここで沈黙すれば人選はそのまま固まる。技術的に偏らない専門委員を求める意見書を出せる、最後のタイミングだ
  • 特許侵害訴訟。相手方が技術に明るい専門委員の関与を強く求めてきた。両当事者が関与の取消しに同意すれば、その関与は取り消せる(92条の4)。

学説

通説:専門委員の説明は証拠資料ではなく、あくまで裁判官の専門的理解を補助するものと解される。ただし裁判官の心証形成に事実上影響するため、当事者には指定前の意見聴取(92条の5第2項)と忌避(92条の6)、両当事者による関与取消し(92条の4)という手続的保障が用意されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) 専門委員制度の新設に伴い本条を新設。専門委員の員数(各事件一人以上)、当事者の意見を聴いた上での裁判所による指定、非常勤性と最高裁規則による任免、手当・旅費等の支給を定めた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:専門委員制度の創設に伴い本条を新設。員数(各事件一人以上)、当事者の意見を聴いた上での裁判所による指定、非常勤性と最高裁規則による任免、手当・旅費等の支給を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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