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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)

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  1. 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
  2. 2.専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。

この条文の基本情報

専門委員の除斥及び忌避とは何ですか?

定義専門委員の除斥及び忌避とは、民事訴訟法第92条の6に定められた規定で、「第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第92条の6の条文原文は「第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第92条の6は第一款 専門委員に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第92条の6の前の条は民事訴訟法第92条の5です。
  7. 民事訴訟法第92条の6の次の条は民事訴訟法第92条の7です。
  8. 民事訴訟法第92条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/92_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法92条の6は、裁判官の除斥・忌避規定を専門委員に準用し、中立性を欠く専門委員を排除できると定める。申立てがあれば、決定が確定するまでその委員は手続に関与できない。

Q · 技術裁判に同席した専門委員が相手方とつながっていたら、外せるの?

はい、裁判官と同じ理由で専門委員も忌避できます

民事訴訟法92条の6により、裁判官の除斥・忌避規定(23条〜25条、25条2項を除く)が専門委員に準用されます。親族関係など除斥事由があれば当然に排除され、公正を妨げる事情があれば忌避を申し立てられます。さらに第2項により、除斥又は忌避の申立てがあった時点で、その専門委員は決定が確定するまで当該事件の手続に一切関与できません。つまり申立てそのものに、疑わしい技術説明を一旦止める効果があります。

解説

医療過誤や建築瑕疵、特許侵害。技術が絡む裁判では、裁判官一人で専門知識を判断しきれない。そこで法廷に同席するのが専門委員だ。医師や建築士などの専門家が、争点の技術的背景を裁判官に噛み砕いて説明する。問題はここからだ。その専門委員が、相手方の関連企業の顧問だったとしたら。あなたの事件の技術的な見え方そのものが、最初から相手に有利に傾く。民事訴訟法92条の6は、裁判官を排除・忌避できるのと同じ仕組みを、この専門委員にも適用する。さらに第2項が効く。あなたが忌避を申し立てた瞬間、その専門委員は決定が確定するまで一切手続に関われなくなる。つまり、疑わしい専門家の説明を裁判官の耳に入れさせない時間を稼げる。証拠ではなく「説明」だからこそ、誰がそれを語るかが勝敗を左右する。

法的な位置づけ

民事訴訟法92条の6は、専門委員の除斥及び忌避を定める規定であり、裁判官の除斥・忌避に関する23条から25条(25条2項を除く)を専門委員に準用する。さらに、除斥又は忌避の申立てがあった専門委員は、その申立てについての決定が確定するまで当該事件の手続に関与できないものとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.選任通知が来たら即座に専門委員の経歴を調査 所属、出身大学・医局、相手方やその関連企業との過去の共同プロジェクト・顧問関係を洗い出す。狭い専門業界ほど相手方との接点が見つかりやすい
  2. 2.除斥事由か忌避事由かを切り分ける 親族関係や当該事件の証人だった等は除斥事由(23条準用、期間制限なし)。同業者・面識・過去の共同実績などは忌避事由(24条準用、公正を妨げる事情)として整理する
  3. 3.委員の面前で弁論する前に書面で申し立てる その専門委員の面前で弁論し又は弁論準備手続で申述する前に、書面で除斥又は忌避を申し立てる。第2項により申立てだけで関与が止まる
  4. 4.事由を知った時期を記録し例外を確保 後から事由を知った場合や事由が後に生じた場合の例外(24条2項但書準用)を主張できるよう、いつ何を知ったかを時系列で記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1専門委員とは何ですか?

技術が絡む裁判で、医師や建築士などの専門家が争点の技術的背景を裁判官に説明する関与者です(民訴92条の2)。証拠を提出せず一般的説明をする点が鑑定人と異なります。

Q2専門委員と鑑定人の違いは何ですか?

専門委員は技術の一般的説明をするだけで証拠は提出しません。鑑定人は専門的判断を証拠として提供します。だからこそ専門委員の中立性が見落とされがちです。

Q3専門委員を忌避できますか?

できます。民訴92条の6が裁判官の除斥・忌避規定(23〜25条)を準用するため、公正を妨げる事情があれば忌避を申し立てられます。

Q4専門委員の除斥事由とは何ですか?

23条準用により、親族関係や当該事件で証人だった等の類型的事由です。除斥は当然に効力が生じ、期間制限なくいつでも主張・職権判断ができます。

Q5専門委員の忌避はいつまでに申し立てるべきですか?

その委員の面前で弁論し又は弁論準備手続で申述する前が原則です(24条2項準用)。事由を後から知った場合などは例外があります。

Q6専門委員の忌避を申し立てるとどうなりますか?

第2項により、申立てについての決定が確定するまで、その専門委員は当該事件の手続に関与できません。疑わしい技術説明を一旦遮断できます。

Q7知財訴訟の裁判所調査官も忌避できますか?

できます。民訴92条の9がほぼ同じ除斥・忌避の仕組みを裁判所調査官にも置いています。技術系裁判で裁判官を補佐する人物の中立性は当事者が争えます。

Q8専門委員の経歴はどう調べればよいですか?

選任通知が来た当日から、所属・出身大学や医局・相手方やその関連企業との過去の共同実績や顧問関係を確認します。狭い業界ほど接点が出やすいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専門委員って、結局ただの説明役でしょう? そんなに気にする必要ありますか?

実はそこが落とし穴です。専門委員は証拠を出さず技術の一般説明をするだけ(92条の2)ですが、裁判官がその技術をどう理解するかの入口に立ちます。説明が偏れば、正しい証拠も歪んで評価される。だから92条の6で裁判官と同じ除斥・忌避の対象にしているのです。実務のポイント:弁護士は専門委員の選任段階で必ず経歴と相手方との接点を洗います。選任後に動くと、面前で弁論した時点で忌避が封じられる(24条2項準用)からです。委員の名前が出た瞬間に検索を始めるのがプロの動きです

Q2忌避を申し立てたら、裁判が長引いて自分が不利になりませんか?

審理は一旦止まりますが、それで本案の有利不利が決まるわけではありません。第2項により、申立てがあれば決定確定までその委員は手続に関与できない、つまり疑わしい説明を一旦遮断できます。実務のポイント:忌避が却下されても、申立てに至った経緯は記録に残ります。裁判官に「この当事者は委員の中立性を注視している」と伝わること自体が、その後の技術説明の扱いを慎重にさせる無言の牽制になります。却下覚悟でも出す価値がある場面は実在します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「専門委員が中立かどうかなんて、当事者が口を出せる話ではない」と思っているなら、問いの立て方が違う。法は当事者に忌避という能動的な手段を与えている。中立性は裁判所任せの所与ではなく、あなたが争える対象だ
  • 専門委員と鑑定人を同じものだと思っている人は多い。実は専門委員は「証拠」を出さず、技術の一般的説明をするだけの存在だ(92条の2)。だからこそ油断される。証拠でないものが、証拠の評価そのものを方向づける。この影響力の深刻さを、ほとんどの当事者は見落としている
  • 「忌避を申し立てても、どうせ受理されないだろう」と諦めがちだが、第2項により申立て自体に効果がある。決定が確定するまで、その専門委員は手続に関与できない。結果として、疑わしい説明を一旦止める力が申立てそのものに備わっている
比較の観点この条文ほかの条文
対象者の役割専門委員:技術の一般的説明(証拠ではない、92条の2)裁判官:事件を審理・裁判する(23・24条)
鑑定人:専門的判断を証拠として提供(214条)
排除の根拠23〜25条(25条2項を除く)を準用(92条の6)23条(除斥)・24条(忌避)の本則
214条(鑑定人の忌避)
申立て中の効果決定確定まで手続に一切関与できない(第2項)忌避申立てがあれば裁判官は職務執行を停止(原則)
鑑定人は忌避が認められるまで鑑定を継続しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民事訴訟法(台)第331条・智慧財產案件審理法(技術審查官迴避)

台湾は専門委員という名称の制度を持たないが、鑑定人の拒卻と、智財事件の技術審査官迴避(法官迴避規定の準用)が機能的に対応する。

韓国
대한민국 민사소송법 제164조의2 이하(전문심리위원)

韓国は2007年に専門審理委員制度を導入。日本の専門委員と類似し、제척·기피(除斥・忌避)が준용(準用)される構造をとる。

ドイツ
ZPO § 406(Ablehnung eines Sachverständigen)

ドイツは専門委員制度を持たず、裁判所選任の鑑定人(Sachverständiger)について裁判官忌避と同一事由で忌避を認める。機能的に最も近い。

アメリカ
Federal Rule of Evidence 706

米国は裁判所選任の専門家(court-appointed expert)を FRE 706で規律。利益相反の開示と当事者の異議手続により中立性を担保する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの医療過誤訴訟に同席した専門委員が、被告病院と同じ大学医局の出身だったとしたら。関係性に気づいたら、忌避を申し立てる猶予は長くない。あなたがその委員の面前で弁論してしまうと、原則として後から忌避できなくなる(24条2項準用)
  • あなたが被告側で、原告が突然あなた側に有利な専門委員の忌避を申し立ててきた。その瞬間、専門委員は決定確定まで手続から外れる。技術説明が止まり、審理は足踏みする
  • 建築瑕疵をめぐる訴訟で、選任された専門委員が相手方設計事務所と過去に共同プロジェクトをしていた。この事実は除斥事由には当たらないが、忌避事由(公正を妨げる事情)として主張できる余地がある。委員の経歴を調べるかどうかで、技術論の土俵そのものが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 選任通知が来たら即座に専門委員の経歴を調査:所属、出身医局・大学、相手方やその関連企業との過去の共同実績・顧問関係2. 除斥事由(23条準用:親族関係、当該事件の証人だった等)に当たるか、それとも忌避事由(24条準用:公正を妨げる事情)かを切り分ける3. その委員の面前で弁論する前に、書面で忌避を申し立てる。第2項により申立てだけで関与が止まる4. 事由を知った時期を記録し、後から知った場合の例外(24条2項但書)を確保する

訴えられた側:1. 相手が忌避を申し立ててきたら、その事由が抽象的な不安にすぎないのか、具体的な公正阻害事情かを精査2. 単なる「同業者」「面識がある」程度では忌避事由として弱い、その点を意見書で反論3. 忌避が認められても審理が止まるだけで本案が不利になるわけではない、慌てず代替委員の選任に協力4. 自社に有利な委員でも、関係性が深すぎると逆に忌避リスクになるので、選任段階で利害関係を開示しておく

時効(請求できる期限):専門委員の面前で弁論をし、又は弁論準備手続で申述をした後は、原則として忌避できない(24条2項準用)。ただし忌避の原因を知らなかったとき、又は原因がその後に生じたときは例外。除斥には期間制限がなく、いつでも主張・職権判断が可能。忌避・除斥の申立てがあれば、決定が確定するまでその委員は手続に関与できない(第2項)

学説

通説:専門委員は証拠を提出せず技術の一般的説明をするにとどまるが、裁判官の心証形成の入口に立つため、その中立性確保は手続の公正に直結する。ゆえに92条の6は裁判官と同等の除斥・忌避の網をかけ、申立て中の関与停止(第2項)まで定めたと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) 専門委員制度の新設(法律第108号、平成16年4月1日施行)に伴い、92条の2以下とともに本条を新設。裁判官の除斥・忌避規定(23条から25条)を専門委員に準用し、申立て中の関与停止を定めた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:専門委員制度の新設(法律第108号、平成16年4月1日施行)に伴い、92条の2以下とともに本条を新設。裁判官の除斥・忌避規定(23〜25条、25条2項を除く)を専門委員に準用し、申立て中の関与停止を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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