感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第51条の2(他の都道府県知事等による応援等)
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- 都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下この条及び次条において「新感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下この条及び次条において「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができる。
- 2.都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、次の各号のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
- 一当該都道府県において、第三十六条の二第一項の規定による通知(同項第五号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
- 二新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
- 三前項の規定による求めのみによっては新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。
- 四その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
- 3.前項の規定によるほか、都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、第一項の規定による求めのみによっては新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができる。
- 4.厚生労働大臣は、前二項の規定により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに第三十六条の五第四項の規定による報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
- 5.前項の規定によるほか、厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、第二項又は第三項の規定による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。
- 6.厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、全国的な新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他厚生労働省令で定める医療機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
この条文の基本情報
他の都道府県知事等による応援等とは何ですか?
定義他の都道府県知事等による応援等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2(他の都道府県知事等による応援等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2の条文原文は「都道府県知事は、第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2は第八章 新感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/51_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法51条の2は、新感染症の公表後、都道府県知事が他県知事に医療従事者の応援を求め、必要時は厚生労働大臣に調整を求められると定める。
Q · 新感染症が出たとき、厚生労働大臣から応援を求められた公立病院は断れるの?
医療機関は正当な理由がない限り断れないが、個人への直接命令ではない
感染症法51条の2第6項により、厚生労働大臣は特に緊急の必要があるとき、公的医療機関等に医療従事者等の応援を直接求めることができ、求められた医療機関は正当な理由がない限り拒めません。ただし義務を負うのは医療機関であり、どの職員を派遣するかは雇用契約・就業規則・業務命令の問題として別に残ります。対象は第44条の10で公表される「新感染症」に限られます。
解説
コロナ禍では、各地の病院が「人が足りない」と声を上げても、隣の県から看護師を回すための法的なルートがはっきりしていなかった。その反省から、県境を越えて医療従事者を動かす仕組みとして整えられたのが本条である。未知の「新感染症」が公表されると、都道府県知事はまず他の知事に医師や看護師の応援を求めることができる。それでも足りなければ厚生労働大臣に調整を求め、大臣は別の県の知事に応援を求める。事態が特に緊急であれば、大臣は県を通さず公的医療機関等に直接応援を求めることもでき、求められた病院は「正当な理由」がない限り断れない。公立病院や日赤病院で働いているなら、この最後の一文で数週間だけ勤務地が変わることもありうる。地方に住んでいるなら、地元の医療が崩れかけたときに全国から人が送られてくる経路がここにある、と知っておく価値がある。
法的な位置づけ
感染症法51条の2は、新感染症の公表から第53条第1項の政令廃止までの間における医療従事者等の広域応援を定める規定である。都道府県知事による他県知事への応援要請、厚生労働大臣への調整要請、大臣による他県知事への応援要請、特に緊急時の公的医療機関等への直接要請の各段階を定め、要請を受けた医療機関は正当な理由がない限り応援を拒めない。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法51条の2とは何ですか?
新感染症の公表後、都道府県の枠を越えて医師・看護師などの医療人材を応援に回すための手順を定めた条文です。知事間の依頼、大臣の調整、大臣の直接要請の三段階があります。
Q2新感染症とはどんな感染症ですか?
既知の感染症と明らかに異なり、重篤で国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあるとされる感染症です。本条は第44条の10で公表された新感染症にのみ適用されます。
Q3医療人材の応援要請はいつからいつまでできますか?
第44条の10第1項による新感染症の公表時から、第53条第1項の政令が廃止されるまでの間に限られます。平時には本条による応援要請はできません。
Q4知事が厚生労働大臣に応援の調整を求められる条件は?
協定に基づく措置を尽くしても人材確保が困難、他県より医療需給がひっ迫、知事間の依頼だけでは応援が進まない、省令基準を満たす、の各号すべてに該当する必要があります。
Q5公的医療機関等とはどこの病院ですか?
都道府県・市町村立病院や日本赤十字社、済生会などが開設する病院が典型です。本条6項はこれに加え、厚生労働省令で定める医療機関も直接要請の対象としています。
Q6応援要請を拒める「正当な理由」とは?
条文に具体的な列挙はありません。自院の診療継続に必要な最低人員を割り込む事情などが想定され、数値と根拠を示して説明できるかが実務上の分かれ目になります。
Q7大臣は知事を通さず病院に直接応援を求められますか?
できます。全国的な状況を踏まえ、広域的な人材確保について特に緊急の必要があると認めるときは、6項により公的医療機関等に直接応援を求めることができます。
Q8医療従事者以外の人も応援の対象になりますか?
なります。条文は医療を担当する「新感染症医療担当従事者」とは別に、医療提供体制の確保業務に従事する「新感染症予防等業務関係者」も応援の対象として定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1応援に行けって言われたら、看護師個人として断れないんですか?
本条6項の「拒んではならない」は医療機関に向けた義務で、職員個人に直接派遣を命じる条文ではない。実際に誰が派遣されるかは、雇用契約と就業規則、業務命令の範囲で決まり、家族の介護や自分の健康状態は考慮されるべき事情になる。実務のポイント:就業規則の出張・配転条項に「感染症対応のための他施設派遣」まで読み込めるかどうかで、命令の有効性が大きく変わる。打診される前に規程を読んでおく
Q2コロナのとき、この仕組みは使われたんですか?
本条は、第44条の10で公表される「新感染症」を対象とする規定である。新型コロナは「新型インフルエンザ等感染症」として扱われており、同じ種類の応援の仕組みは第44条の4の2に置かれている。どちらもコロナでの経験を受けて整備された(施行時期は要確認)。実務のポイント:次のパンデミックがどちらの類型に分類されるかで適用される条文が変わり、公表の主体や手順も変わる。報道の「分類」の一言を聞き逃さない
Q3派遣先で感染したら、補償はどうなるんですか?
所属先の業務として派遣された先での感染は、民間病院の職員であれば労働者災害補償保険法、公立病院の職員であれば地方公務員災害補償法による補償の対象になりうる。応援に伴う費用の負担や派遣の手続きは、次条以下にも関連する定めがある(現行条文を要確認)。実務のポイント:出発前に「指揮命令は派遣元と派遣先のどちらか」を書面で確定させておく。事故が起きたときに責任の所在が曖昧だと、補償手続きが何か月も止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「コロナのときもこの条文で看護師が派遣された」と思われがちだが、問いの立て方がずれている。新型コロナは「新型インフルエンザ等感染症」として扱われ、本条は第44条の10で公表される「新感染症」専用の規定である。しかも、県境を越えた応援の仕組みはコロナ後の法改正で整備されたものだ(改正経緯は要確認)
- 「拒んではならない」の強さは知っていても、それが誰に向けられているかを意識している人は少ない。義務を負うのは医療機関であり、職員個人に直接派遣を命じる条文ではない。個人が実際に派遣されるかどうかは就業規則の出張・配転条項や業務命令の範囲で決まり、その限界は実務上、解釈が分かれうる
- 病院から見れば大臣の「応援を求める」は協力のお願いにすぎない。しかし法律上は、正当な理由がなければ拒めない法的義務である。この感覚のずれを放置したまま「今回は見送ります」と返すと、後で説明責任を負わされるのは病院の側になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる感染症 | 51条の2:第44条の10で公表される新感染症 | 44条の4の2:新型インフルエンザ等感染症(新型コロナ類型を含む) 36条の3:平時に締結する医療措置協定(特定の感染症発生前の備え) |
| 機能 | 発生後に県境を越えて医療人材を応援させる三段階の仕組み | 新型インフル等における同種の人材応援の仕組み 都道府県と医療機関が平時に病床・人材派遣等の措置を約束する協定 |
| 医療機関への拘束力 | 大臣の直接要請(6項)は正当な理由なく拒めない | 同種の構造(詳細は同条の現行条文で確認) 協定で合意した範囲の措置を講じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央流行疫情指揮中心を中心とする中央集権型の調度が基本で、知事間の水平依頼を先行させる日本の段階設計とは発想が異なる
ドイツは州の権限が強く、州間の応援は基本法上の職務共助・災害援助の枠組みで行われる
米国は州間協定による相互応援が中心で、連邦が病院に直接応援を義務付ける構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし未知の感染症が公表され、勤め先の県立病院に厚生労働大臣から応援要請が届いたら、病院は断れるのか? 本条6項により、正当な理由がない限り断れない。ただし、誰を送り出すかは病院内の人選と労働条件の問題として別に残る
- 公的医療機関等の事務長として、大臣の応援要請に「うちも人手不足」とだけ返して断った。それが正当な理由に当たるかどうかは、自院の病床稼働率や必要な最低人員を数字で示せるかで決まる。根拠を示さない拒否は、行政とのやり取りの記録として残る
- 病棟の外で医療体制を支える人材も、応援の対象になりうる。条文は医療担当者とは別に「新感染症予防等業務関係者」を定めている
- 県の担当課長として、県内の協定医療機関はすでに全力で動いている。他県知事に応援を依頼して48時間たっても返事がない。2項の各号(協定措置を講じても確保が困難、他県より需給がひっ迫、知事間の依頼だけでは回らない、省令基準を満たす)に当たることを示す資料を、今夜中に大臣宛てにまとめなければならない
- 同期の看護師から「派遣を打診された。断ったら評価に響く?」と相談された。本条で「拒んではならない」とされているのは医療機関であって、個人の派遣は雇用契約と就業規則の問題である。この区別を知っているだけで、相談への答え方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:人手がひっ迫した県の医療機関や行政の担当者として:1. 協定を結んだ医療機関の稼働状況と人員不足の数を、日ごとに記録する2. 他県との医療需給の差を、病床使用率などの数値で示す3. 知事間の依頼だけでは応援が届いていない経過を時系列で残す4. そのうえで、2項の各号に当てはまることを示して、知事から大臣への調整要請を後押しする
訴えられた側:応援を求められた公的医療機関等として:1. 自院の診療を続けるために最低限必要な人員を、数字と根拠付きで文書にまとめる2. 全面的に応じられない場合は、人数や期間を絞った部分協力を提案し、拒否ではなく調整の姿勢を記録に残す3. 派遣する職員の同意、就業規則上の根拠、労災や公務災害の扱い、手当と宿泊費を事前に書面で整える4. 正当な理由に当たるかどうか迷ったら、回答する前に都道府県の担当課と協議する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。応援の要請ができるのは、第44条の10第1項による新感染症の公表時から、第53条第1項の政令が廃止されるまでの期間に限られる。派遣に関する費用や賃金の請求が紛争になった場合は、一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正とみられる(要検証) 新型コロナ対応の経験を踏まえ、医療措置協定と都道府県をまたぐ人材応援の調整の仕組みが整えられた際に置かれた規定とみられる。新設か既存条文の改正か、施行日はいつかについては、人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 新設:新型コロナ対応の経験を踏まえた感染症法等の一部改正により、医療措置協定と都道府県をまたぐ医療人材応援の仕組みとともに置かれたとみられる。改正法の番号・施行日は e-Gov の改正履歴で要確認
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の10新感染症の公表、応援期間の起点
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条新感染症への政令適用、期間の終点
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の2公的医療機関等への通知と措置
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の3医療措置協定の締結
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の4の2新型インフル等における同種の応援規定
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第31条医療関係者への医療実施の要請・指示
- 地方自治法 第252条の17自治体間の職員派遣の一般規定
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