国土交通省組織令 第14条の2(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)
水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例とは何ですか?
定義水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例とは、国土交通省組織令第14条の2に定められた規定で、「水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第14条の2(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第14条の2の条文原文は「水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の…」で始まります。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/14_2
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