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不動産登記法 第115条(公売処分による登記)

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  1. 官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 公売処分による権利の移転の登記
  3. 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
  4. 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 115 条は、公売処分をした官庁又は公署が、登記権利者の請求があったときは、権利の移転登記と消滅した権利・差押えの登記の抹消を遅滞なく登記所に嘱託する義務を負うと定める。

Q · 公売で不動産を落札して代金を払ったら、登記は役所が勝手にやってくれるの?

いいえ。登記権利者が請求して初めて役所が嘱託します

不動産登記法 115 条により、公売処分をした官庁又は公署は、登記権利者すなわち買受人の請求があったときに、遅滞なく三つの登記を嘱託します。権利の移転の登記、公売処分により消滅した権利の登記の抹消、滞納処分に関する差押えの登記の抹消です。代金を納付した時点で所有権は移転しますが、登記は請求を起点とするため、黙って待っていても名義は滞納者のまま残ります。請求先は法務局ではなく、公売を実施した税務署や自治体の徴収担当部署です。

解説

税金を滞納した人の不動産が差し押さえられ、公売にかけられる。落札して代金を納めた瞬間、所有権は法律上あなたのものになる。ところが登記簿の名義は、まだ滞納者のままだ。ここで多くの買受人が固まる。売主にあたる滞納者は協力しないし、抵当権者も差押債権者も、誰一人として抹消手続に付き合ってくれない。不動産登記法 115 条が効くのはこの場面である。公売処分をした官庁または公署は、登記権利者すなわちあなたの請求があったときは、遅滞なく三つをまとめて登記所に嘱託しなければならない。公売処分による権利の移転の登記、公売処分により消滅した権利の登記の抹消、滞納処分に関する差押えの登記の抹消。通常の売買なら売主や抵当権者と共同で申請しなければ一つも動かない登記が、役所の嘱託という一本の経路で処理される。ただし条文をよく読むこと。起点は「請求があったとき」である。黙って待っていても、登記簿は一行も動かない。

法的な位置づけ

不動産登記法 115 条は、公売処分に伴う嘱託登記を定める規定である。官庁又は公署は、公売処分をした場合において登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、権利の移転の登記、公売処分により消滅した権利の登記の抹消、滞納処分に関する差押えの登記の抹消を登記所に嘱託する義務を負う。共同申請主義(同法 60 条)の例外に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1嘱託登記とは何ですか?

官庁又は公署が登記所に対して単独で登記を求める手続です。当事者双方が申請する共同申請(不動産登記法 60 条)の例外で、公売や競売など公的手続の結果を登記に反映させる場面で使われます。

Q2公売処分の登記は誰が申請するのですか?

買受人が法務局に申請するのではなく、公売を実施した官庁又は公署が嘱託します。買受人の役割は、徴収担当部署に対して 115 条の請求を出し、必要書類と登録免許税相当額をそろえることです。

Q3不動産登記法 115 条の請求に期限はありますか?

115 条自体に請求期限の定めはありません。ただし買受代金の納付期限を徒過すると売却決定が失効し、買受人の地位を失うため、公売手続内の期限は厳守が必要です。

Q4公売で買った不動産の権利証はどこから届きますか?

嘱託登記では登記識別情報が官庁又は公署を経由して通知されます(不動産登記法 117 条)。法務局から直接届かないため、手元に来ないと慌てず経由先に確認してください。

Q5公売の登記にかかる登録免許税は誰が負担しますか?

権利移転の登記に係る登録免許税は買受人の負担です。実務では買受人が税額相当を納めてから嘱託が出るため、落札額とは別に現金を用意しておく必要があります。

Q6インターネット公売でも 115 条は適用されますか?

適用されます。官公庁オークション等のインターネット公売も滞納処分としての公売処分であり、落札画面に書かれた「登記手続は買受人の請求により行う」という一文の根拠が 115 条です。

Q7競売と公売で登記手続は違いますか?

根拠条文が異なります。裁判所の強制競売は民事執行法 82 条により裁判所書記官が嘱託し、滞納処分による公売は不動産登記法 115 条と国税徴収法により官庁又は公署が嘱託します。

Q8請求したのに嘱託されない場合はどうすればいいですか?

115 条は「遅滞なく」の嘱託義務を課しています。一か月動かなければ担当者名を控え、書面で催告して記録を残し、それでも動かない場合は上級庁への申出や不服申立ての検討に進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公売で落札したんですけど、登記っていつ、どこに何をすればいいんですか?

代金を納付した時点で所有権は移りますが、登記は不動産登記法 115 条の請求をして初めて役所が嘱託します。請求先は法務局ではなく、公売を実施した税務署や自治体の徴収担当部署です。業界裏話ヒント:権利移転の登記にかかる登録免許税は買受人の負担で、実務では買受人が税額相当を納めてから嘱託が出ます。落札額とは別に現金が要るので、資金繰りに入れておかないと嘱託が止まったまま month 単位で放置されます

Q2公売で買えば抵当権も差押えも全部消えるって聞いたんですが、本当ですか?

115 条 2 号と 3 号により、公売処分で消滅した権利と滞納処分に関する差押えの登記は嘱託で抹消されます。ただし消えるのは「公売処分により消滅した」権利だけです。差押えより先に対抗要件を備えた賃借権や地上権は残り、買受人が引き継ぎます。業界裏話ヒント:登記簿が一見きれいになるため、残存する用益権は登記だけ見ても気付きにくい。入札前に現地の占有状況と公告の特記事項欄を読む人と読まない人で、落札後の回収計画がまるごと変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 代金を納付すれば登記も自動的に終わると思われているが、115 条の起点は「登記権利者の請求があったとき」である。実務でも、買受人が必要書類を提出し登録免許税相当額を納めてから嘱託が出される。請求しない限り、登記簿の名義は滞納者のまま残り続ける
  • 公売では抵当権が消えることは、そこそこ知られている。知られていないのはその裏側の深刻度だ。差押えの登記より先に対抗要件を備えた賃借権や地上権は消えずに買受人へ引き継がれ、土地と建物が別々の所有者になれば法定地上権が生じる場合もある(国税徴収法に定めがある)。登記簿が真っ白になった物件に、退去させられない居住者が住み続けている事態は現実に起きている
  • 「どの司法書士に頼めばいいか」という問いの立て方が、すでにずれている。115 条の登記は申請ではなく嘱託であり、手続の主体は官庁または公署である。あなたが最初に向き合う窓口は法務局ではなく、公売を実施した税務署や自治体の徴収担当部署だ
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登記を動かす主体115 条:公売処分をした官庁又は公署が嘱託
起点となる行為登記権利者(買受人)の請求が官庁に到達した時
一度に処理される登記権利移転・消滅した権利の抹消・差押えの抹消の三件
登記識別情報の通知経路117 条により官庁又は公署を経由して通知

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし落札後に融資を受けて改装しようとしたとき、銀行から「登記簿が滞納者名義のままでは抵当権を設定できません」と言われたら? 所有権はすでにあなたにあるのに、登記が動いていないという一点だけで資金計画全体が止まる。115 条の請求は、代金納付と同じ日に窓口へ出しておくべき書類である
  • 滞納者の側に立ったとき。自宅が公売されたあとも、抹消の嘱託を請求できるのは買受人であって、名義を失うあなたではない。差押えの登記が消えるタイミングすら、自分では動かせない
  • あなたが公売物件に抵当権を持つ債権者だった場合。買受人の代金納付で担保権は消滅し、115 条 2 号の嘱託で登記からも消える。配当計算書に対する異議は謄本の発送から一週間程度という短さで締め切られるため(最新の改正状況をご確認ください)、登記が消えてから気付いたのでは巻き戻せない。公売の進行日程は自分で追う以外にない

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第115条(公売処分による登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第115条の条文原文は「官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第115条は第八款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。