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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第43条(河川区域内の土地の登記)

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  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる土地である旨及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。
  2. 一河川法第六条第一項の河川区域内の土地
  3. 二河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
  4. 三河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
  5. 四河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
  6. 五河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
  7. 2.土地の全部又は一部が前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  8. 3.土地の全部又は一部が第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
  9. 4.土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
  10. 5.第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  11. 6.第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

河川区域内の土地の登記とは何ですか?

定義河川区域内の土地の登記とは、不動産登記法第43条に定められた規定で、「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第43条(河川区域内の土地の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第43条の条文原文は「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第43条は第二款 土地の表示に関する登記に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第43条の前の条は不動産登記法第42条です。
  7. 不動産登記法第43条の次の条は不動産登記法第44条です。
  8. 不動産登記法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法43条は、河川区域内の土地である旨を登記事項と定め、区域への編入・除外時は河川管理者が遅滞なく登記を嘱託する。一部該当なら所有者に代わり分筆も嘱託できる。

Q · 登記簿の表題部に「河川区域内の土地」と書いてあるのは、どういう仕組みなんですか?

不動産登記法43条により河川管理者が嘱託した記載です

不動産登記法43条は、河川法6条の河川区域内の土地であること、および高規格堤防特別区域・樹林帯区域・特定樹林帯区域・河川立体区域内の土地であることを、表示に関する登記の登記事項と定めています。土地が区域に編入されたとき(2項)、区域から外れたとき(3項)、全部が滅失したとき(5項)、一部が滅失したとき(6項)は、いずれも河川管理者が遅滞なく登記を嘱託します。さらに4項は、土地の一部だけが区域に入る場合、河川管理者が表題部所有者・登記名義人・その相続人に代わって分筆の登記を嘱託できると定めており、所有者の同意や申請は要件とされていません。

解説

登記事項証明書の表題部には、所在・地番・地目・地積が並ぶ。その末尾に、性格のまったく違う一行が入ることがある。「河川区域内の土地」。この一行は、あなたの土地が河川法6条1項の河川区域に取り込まれたことを意味する。所有権はあなたのまま、しかし建物を建てるにも、工作物を置くにも、土を掘るにも河川管理者の許可が要る(河川法26条、27条)。さらに本条が定めているのは記載事項だけではない。土地が河川区域に入った時も、外れた時も、川に削られて面積が減った時も、登記所に嘱託するのは河川管理者であって、あなたではない。4項に至っては、土地の一部だけが区域に入った場合、河川管理者はあなたに代わって分筆の登記を嘱託できる。同意も、あなたからの申請も要らない。あなたの土地の輪郭が、あなたの関与なしに書き換わる仕組みが、この条文の中に組み込まれている。

法的な位置づけ

不動産登記法43条は、河川区域内の土地に係る表示に関する登記の登記事項と、河川管理者による嘱託義務を定める規定である。河川法6条の河川区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域、河川立体区域に該当する旨が登記事項となり、区域への編入・除外、分筆、滅失、地積の変更の各登記は、所有者の申請ではなく河川管理者の嘱託によって実行される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書の表題部で区域類型を特定する 法務局またはオンライン申請で登記事項証明書を取得し、表題部の末尾を確認する。河川区域・高規格堤防特別区域・樹林帯区域・特定樹林帯区域・河川立体区域のどれに該当する旨が記載されているかを特定する(不動産登記法43条1項各号)
  2. 2.河川管理者で河川区域図と照合する 一級河川なら国土交通省の河川事務所、二級河川なら都道府県の河川担当課で河川区域図を閲覧し、自分の土地のどの部分が区域内かを図面レベルで確認する。土地の一部のみが区域内なら43条4項の代位分筆が将来生じうる範囲もここで見える
  3. 3.予定している利用が許可対象かを事前相談する 建築、工作物の新築、掘削・盛土・切土、竹木の栽植や伐採が河川法26条・27条の許可対象かを、河川管理者に事前相談する。庭木の手入れや駐車場の砂利敷き程度でも許可側に入りうるため、着工前に書面で確認を残す
  4. 4.取引局面では重要事項説明の記録を確保する 売買・仲介の局面では、宅地建物取引業法35条1項2号の法令上の制限として河川法の記載があるかを重要事項説明書で確認し、写しを保存する。記載が欠けていた場合は、解除・減額・損害賠償のどれを選ぶかを決済日から逆算して判断する
  5. 5.嘱託登記に不服があるルートを切り分ける 河川管理者の嘱託で分筆や地積変更がされた場合、争う対象が登記そのものか、前提となる区域指定の範囲かを切り分ける。登記官の処分なら審査請求(不動産登記法156条)、区域指定自体なら行政不服審査または取消訴訟という別ルートになる

よくある質問 AI による整理

Q1河川区域内の土地とは?

河川法6条1項により河川管理者が指定した、洪水時に水が流れる断面を含む区域内の土地です。所有権は私人のままでも、建築・掘削・伐採には許可が必要になります。

Q2河川区域内の土地は登記簿のどこに書いてありますか?

表題部です。不動産登記法43条1項により、所在・地番・地目・地積に加えて「河川区域内の土地」である旨が登記事項とされ、表題部の末尾付近に記載されます。

Q3高規格堤防特別区域とは何ですか?

河川法6条2項に基づく区域で、幅の広いスーパー堤防の内部にあたる土地です。不動産登記法43条1項2号により、その旨が登記事項になります。

Q4河川立体区域はどう違いますか?

河川法58条の2第2項に基づき、地下放水路など立体的に区域を切る類型です。地上は従来どおり利用できても、登記簿上は区域内の土地として記載されます。

Q5河川区域の登記は誰が申請しますか?

所有者ではなく河川管理者です。不動産登記法43条2項・3項・5項・6項により、編入・除外・滅失・地積変更のいずれも河川管理者が遅滞なく嘱託します。

Q6河川区域から外れたら登記はどうなりますか?

不動産登記法43条3項により、河川管理者が遅滞なくその旨の登記の抹消を嘱託します。所有者側から抹消を申請する仕組みではありません。

Q7川に削られて土地が減った場合の登記は?

一部滅失なら河川管理者が地積に関する変更の登記を嘱託し(43条6項)、全部滅失なら滅失の登記を嘱託します(同5項)。固定資産税の賦課期日との関係で時期が重要です。

Q8河川区域内の土地は売買できますか?

所有権の移転自体は可能です。ただし宅地建物取引業法35条1項2号の法令上の制限として重要事項説明の対象になり、金融機関の担保評価は大きく下がる傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記簿に「河川区域内の土地」って書いてある土地、買っても大丈夫なんですか?

買うこと自体はできるが、所有権と使える範囲が分離した状態になる。建築・工作物の新築・掘削・伐採は河川管理者の許可制で(河川法26条、27条)、宅建業者にはこれを法令上の制限として説明する義務がある(宅地建物取引業法35条1項2号)。実務のポイント:金融機関の担保評価では河川区域内の土地はほとんど評価されず、住宅ローンが下りないことがある。契約書にローン特約を必ず入れておく

Q2知らないうちに自分の土地が二つに分けられていました。取り消せますか?

本条4項の代位嘱託は所有者の同意を要件としていないため、同意がなかったこと自体は取消理由にならない。争うなら登記官の処分に対する審査請求(不動産登記法156条)か、前提となる河川区域の指定処分を行政争訟で争う二本立てになる。実務のポイント:分筆の登記を直接潰しにいくより、区域指定の範囲と測量成果を河川管理者に開示させて境界の当否から精査する方が、実務では手応えが出やすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「河川区域なら国有地だろう、だから負担も国が持つはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。区域の指定と所有権の帰属はまったく別の次元にある。私有地のまま区域に取り込まれることは普通にあり、固定資産税の納税義務者はあなたのままでありうる(自治体の取扱いをご確認ください)。使えないのに持ち続け、負担だけ残る。その状態は法的には何も矛盾していない
  • 河川区域内では家が建てられない、そこまでは知っている人が多い。深刻なのはその先だ。許可の対象は建築に限らず、土地の掘削・盛土・切土、竹木の栽植や伐採、工作物の新築にまで及ぶ(河川法26条、27条)。庭木の手入れや駐車場の砂利敷きのつもりの行為が、許可の要る行為の側に入りうる
  • あなたから見れば、そこは庭であり駐車場である。河川法から見れば、そこは洪水時に水が流れる断面そのものだ。この落差は平時には表面化しないが、堤防整備や増水対策が動き出した局面で一気に噴き出す。本条2項の嘱託は、その落差が法的に確定した瞬間の記録である
比較の観点この条文ほかの条文
登記を動かす主体不動産登記法43条:河川管理者の嘱託(所有者の申請・同意は不要)不動産登記法39条:原則として表題部所有者・所有権登記名義人の申請
不動産登記法16条:官庁又は公署の嘱託登記の一般根拠
対象となる登記の中身区域内の土地である旨の記録・抹消、代位分筆、滅失、地積変更分筆・合筆の登記一般
官公署が関与する登記全般
期間の定め「遅滞なく」とのみ定め、日数の明示はない所有者側の地目・地積の変更の登記は原則1か月以内(37条)
個別法の定めによる
所有者側の関与4項の代位嘱託は所有者の同意を要件としない申請主義のため所有者の意思が起点
嘱託の根拠法令ごとに異なる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
水利法第82条・第78条の1、土地法

台湾は河川区域の公告と区域内土地の使用制限を水利法で定めるが、区域である旨を土地登記簿の標示部に必ず記録する日本型の嘱託登記構造とは一致しない

韓国
하천법 제10조 이하、부동산등기법の촉탁등기

韓国も河川区域を告示で決定し、行政庁による嘱託登記の一般制度を持つ。区域類型の細分化は日本ほど条文上明示されていない

ドイツ
WHG §§ 76 ff.、Grundbuchordnung

ドイツは Überschwemmungsgebiet を条例・行政行為で確定し、公示は主に区域図と行政台帳による。土地登記簿への記録は担保・地役権系の権利に重心がある

アメリカ
FEMA Special Flood Hazard Area、州・郡の floodplain zoning ordinance

米国は洪水区域を連邦の洪水保険料率図とゾーニングで公示し、日本のように国が登記記録の記載を嘱託する制度は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した郊外の土地、その登記事項証明書の末尾に「河川区域内の土地」とだけ書いてあったら、それは何を意味するのか。答えは、建てるにも掘るにも竹木を切るにも河川管理者の許可が要るということだ(河川法26条、27条)。買い手がつかない理由が、その一行に凝縮されている
  • あなたは売主側に立っている。境界確定測量まで済ませ、決済まであと9日。買主側の司法書士から「表題部の河川区域の記載について説明を受けていない」と連絡が入る。これは宅地建物取引業法35条1項2号の法令上の制限にあたり、説明漏れなら解除と損害賠償の話に転がる。9日以内に河川事務所から区域図と許可の見込みを取り付けられるかどうかが分岐点になる
  • ある朝、法務局から届いた書類で、自分の土地の地番が二つに割れていることを知る。堤防の拡幅で土地の一部が高規格堤防特別区域に入り、河川管理者が本条4項に基づき、あなたに代わって分筆の登記を嘱託していた。同意を求められた記憶はない。地下を放水路が通る河川立体区域でも構造は同じで、地上は今までどおり住めるのに、登記簿の上ではもう別の土地になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書の表題部で、河川区域・高規格堤防特別区域・樹林帯区域・特定樹林帯区域・河川立体区域のどれに該当するかを特定する2. 管轄の河川事務所または都道府県の河川担当課で河川区域図を閲覧し、自分の土地のどこまでが区域内かを図面で確認3. 予定している利用(建築、掘削、駐車場整備、伐採)が河川法26条・27条の許可対象かを事前相談4. 購入直後に判明した場合は、重要事項説明の記録(宅地建物取引業法35条1項2号)を確保したうえで、解除か減額かの判断を急ぐ

訴えられた側:1. 売主・宅建業者側なら、まず自分が交付した重要事項説明書に法令上の制限として河川法の記載があるかを確認、なければ争点は説明義務違反に絞られる2. 河川管理者の嘱託で分筆や地積変更がされた場合、争うべきは登記そのものか、その前提となる区域指定の範囲かを切り分ける3. 登記官の処分に不服なら審査請求(不動産登記法156条)、区域指定自体を争うなら行政不服審査または取消訴訟という別ルートになる4. 測量成果と区域図の開示を求め、境界の当否から崩せないかを先に検討する

時効(請求できる期限):河川管理者の嘱託義務は「遅滞なく」とあるのみで日数の定めはない。一方、所有者側の地目・地積の変更の登記および滅失の登記は、事由が生じてから1か月以内が原則(不動産登記法37条、42条)。登記官の処分に対する審査請求(同156条)は、実務上、期間制限がないと解されているが、時間が経つほど現況の復元も交渉も難しくなる

学説

通説:表示に関する登記は不動産の物理的現況を公示する制度であり、公示の正確性と治水行政の即応性を確保するため、申請主義の例外として職権主義・嘱託主義が広く採用される。本条4項の代位嘱託も、この延長として所有者の同意を要件としない構造と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年) 不動産登記法の全部改正により現行法が成立し、河川区域内の土地に関する登記事項と河川管理者の嘱託義務が現行の条文構成に整理された
  • 河川法改正への連動(年次は人的検証が必要) 高規格堤防特別区域・樹林帯区域・特定樹林帯区域・河川立体区域の各号は、河川法側で当該区域類型が設けられたことに伴って本条に取り込まれたものであり、各号の追加年次と新設か改正かの区別は原典照合を要する

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正により現行法が成立し、河川区域内の土地に関する登記事項と河川管理者の嘱託義務が現行の条文構成に整理された

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不動産登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 土地の表示に関する登記

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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