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不動産登記法 第43条(河川区域内の土地の登記)

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  1. 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる土地である旨及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。
  2. 河川法第六条第一項の河川区域内の土地
  3. 河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地
  4. 河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地
  5. 河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地
  6. 河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地
  7. 2.土地の全部又は一部が前項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  8. 3.土地の全部又は一部が第一項第一号の河川区域内又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
  9. 4.土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。
  10. 5.第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  11. 6.第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 43 条は、河川区域内の土地である旨を登記事項と定め、区域への編入・除外時は河川管理者が遅滞なく登記を嘱託する。一部該当なら所有者に代わり分筆も嘱託できる。

Q · 登記簿の表題部に「河川区域内の土地」と書いてあるのは、どういう仕組みなんですか?

不動産登記法 43 条により河川管理者が嘱託した記載です

不動産登記法 43 条は、河川法 6 条の河川区域内の土地であること、および高規格堤防特別区域・樹林帯区域・特定樹林帯区域・河川立体区域内の土地であることを、表示に関する登記の登記事項と定めています。土地が区域に編入されたとき(2 項)、区域から外れたとき(3 項)、全部が滅失したとき(5 項)、一部が滅失したとき(6 項)は、いずれも河川管理者が遅滞なく登記を嘱託します。さらに 4 項は、土地の一部だけが区域に入る場合、河川管理者が表題部所有者・登記名義人・その相続人に代わって分筆の登記を嘱託できると定めており、所有者の同意や申請は要件とされていません。

解説

登記事項証明書の表題部には、所在・地番・地目・地積が並ぶ。その末尾に、性格のまったく違う一行が入ることがある。「河川区域内の土地」。この一行は、あなたの土地が河川法 6 条 1 項の河川区域に取り込まれたことを意味する。所有権はあなたのまま、しかし建物を建てるにも、工作物を置くにも、土を掘るにも河川管理者の許可が要る(河川法 26 条、27 条)。さらに本条が定めているのは記載事項だけではない。土地が河川区域に入った時も、外れた時も、川に削られて面積が減った時も、登記所に嘱託するのは河川管理者であって、あなたではない。4 項に至っては、土地の一部だけが区域に入った場合、河川管理者はあなたに代わって分筆の登記を嘱託できる。同意も、あなたからの申請も要らない。あなたの土地の輪郭が、あなたの関与なしに書き換わる仕組みが、この条文の中に組み込まれている。

法的な位置づけ

不動産登記法 43 条は、河川区域内の土地に係る表示に関する登記の登記事項と、河川管理者による嘱託義務を定める規定である。河川法 6 条の河川区域、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定樹林帯区域、河川立体区域に該当する旨が登記事項となり、区域への編入・除外、分筆、滅失、地積の変更の各登記は、所有者の申請ではなく河川管理者の嘱託によって実行される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1河川区域内の土地とは?

河川法 6 条 1 項により河川管理者が指定した、洪水時に水が流れる断面を含む区域内の土地です。所有権は私人のままでも、建築・掘削・伐採には許可が必要になります。

Q2河川区域内の土地は登記簿のどこに書いてありますか?

表題部です。不動産登記法 43 条 1 項により、所在・地番・地目・地積に加えて「河川区域内の土地」である旨が登記事項とされ、表題部の末尾付近に記載されます。

Q3高規格堤防特別区域とは何ですか?

河川法 6 条 2 項に基づく区域で、幅の広いスーパー堤防の内部にあたる土地です。不動産登記法 43 条 1 項 2 号により、その旨が登記事項になります。

Q4河川立体区域はどう違いますか?

河川法 58 条の 2 第 2 項に基づき、地下放水路など立体的に区域を切る類型です。地上は従来どおり利用できても、登記簿上は区域内の土地として記載されます。

Q5河川区域の登記は誰が申請しますか?

所有者ではなく河川管理者です。不動産登記法 43 条 2 項・3 項・5 項・6 項により、編入・除外・滅失・地積変更のいずれも河川管理者が遅滞なく嘱託します。

Q6河川区域から外れたら登記はどうなりますか?

不動産登記法 43 条 3 項により、河川管理者が遅滞なくその旨の登記の抹消を嘱託します。所有者側から抹消を申請する仕組みではありません。

Q7川に削られて土地が減った場合の登記は?

一部滅失なら河川管理者が地積に関する変更の登記を嘱託し(43 条 6 項)、全部滅失なら滅失の登記を嘱託します(同 5 項)。固定資産税の賦課期日との関係で時期が重要です。

Q8河川区域内の土地は売買できますか?

所有権の移転自体は可能です。ただし宅地建物取引業法 35 条 1 項 2 号の法令上の制限として重要事項説明の対象になり、金融機関の担保評価は大きく下がる傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿に「河川区域内の土地」って書いてある土地、買っても大丈夫なんですか?

買うこと自体はできるが、所有権と使える範囲が分離した状態になる。建築・工作物の新築・掘削・伐採は河川管理者の許可制で(河川法 26 条、27 条)、宅建業者にはこれを法令上の制限として説明する義務がある(宅地建物取引業法 35 条 1 項 2 号)。業界裏話ヒント:金融機関の担保評価では河川区域内の土地はほとんど評価されず、住宅ローンが下りないことがある。契約書にローン特約を必ず入れておく

Q2知らないうちに自分の土地が二つに分けられていました。取り消せますか?

本条 4 項の代位嘱託は所有者の同意を要件としていないため、同意がなかったこと自体は取消理由にならない。争うなら登記官の処分に対する審査請求(不動産登記法 156 条)か、前提となる河川区域の指定処分を行政争訟で争う二本立てになる。業界裏話ヒント:分筆の登記を直接潰しにいくより、区域指定の範囲と測量成果を河川管理者に開示させて境界の当否から精査する方が、実務では手応えが出やすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「河川区域なら国有地だろう、だから負担も国が持つはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。区域の指定と所有権の帰属はまったく別の次元にある。私有地のまま区域に取り込まれることは普通にあり、固定資産税の納税義務者はあなたのままでありうる(自治体の取扱いをご確認ください)。使えないのに持ち続け、負担だけ残る。その状態は法的には何も矛盾していない
  • 河川区域内では家が建てられない、そこまでは知っている人が多い。深刻なのはその先だ。許可の対象は建築に限らず、土地の掘削・盛土・切土、竹木の栽植や伐採、工作物の新築にまで及ぶ(河川法 26 条、27 条)。庭木の手入れや駐車場の砂利敷きのつもりの行為が、許可の要る行為の側に入りうる
  • あなたから見れば、そこは庭であり駐車場である。河川法から見れば、そこは洪水時に水が流れる断面そのものだ。この落差は平時には表面化しないが、堤防整備や増水対策が動き出した局面で一気に噴き出す。本条 2 項の嘱託は、その落差が法的に確定した瞬間の記録である
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登記を動かす主体不動産登記法 43 条:河川管理者の嘱託(所有者の申請・同意は不要)
対象となる登記の中身区域内の土地である旨の記録・抹消、代位分筆、滅失、地積変更
期間の定め「遅滞なく」とのみ定め、日数の明示はない
所有者側の関与4 項の代位嘱託は所有者の同意を要件としない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した郊外の土地、その登記事項証明書の末尾に「河川区域内の土地」とだけ書いてあったら、それは何を意味するのか。答えは、建てるにも掘るにも竹木を切るにも河川管理者の許可が要るということだ(河川法 26 条、27 条)。買い手がつかない理由が、その一行に凝縮されている
  • あなたは売主側に立っている。境界確定測量まで済ませ、決済まであと 9 日。買主側の司法書士から「表題部の河川区域の記載について説明を受けていない」と連絡が入る。これは宅地建物取引業法 35 条 1 項 2 号の法令上の制限にあたり、説明漏れなら解除と損害賠償の話に転がる。9 日以内に河川事務所から区域図と許可の見込みを取り付けられるかどうかが分岐点になる
  • ある朝、法務局から届いた書類で、自分の土地の地番が二つに割れていることを知る。堤防の拡幅で土地の一部が高規格堤防特別区域に入り、河川管理者が本条 4 項に基づき、あなたに代わって分筆の登記を嘱託していた。同意を求められた記憶はない。地下を放水路が通る河川立体区域でも構造は同じで、地上は今までどおり住めるのに、登記簿の上ではもう別の土地になっている

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第43条(河川区域内の土地の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第43条の条文原文は「河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第43条は第二款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。