信託業法 第10条(登録の拒否)
- 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第五条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者
- 二資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
- 三純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社
- 四定款又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
- 五人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない株式会社
- 2.前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、信託業法第10条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第10条(登録の拒否)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第10条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な…」で始まります。
- 信託業法第10条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第10条の前の条は信託業法第9条です。
- 信託業法第10条の次の条は信託業法第11条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/10