信託業法 第9条(登録簿への登録)
- 内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿への登録とは何ですか?
定義登録簿への登録とは、信託業法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第9条(登録簿への登録)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、第七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録し…」で始まります。
- 信託業法第9条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第9条の前の条は信託業法第8条です。
- 信託業法第9条の次の条は信託業法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/9