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信託業法 第8条(登録の申請)

  1. 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項、第四十五条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号
  3. 二資本金の額
  4. 三取締役及び監査役の氏名
  5. 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
  6. 五信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
  7. 六本店その他の営業所の名称及び所在地
  8. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一定款
  10. 二会社の登記事項証明書
  11. 三業務方法書
  12. 四貸借対照表
  13. 五その他内閣府令で定める書類
  14. 3.前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  15. 一引受けを行う信託財産の種類
  16. 二信託財産の管理又は処分の方法
  17. 三信託財産の分別管理の方法
  18. 四信託業務の実施体制
  19. 五信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)
  20. 六その他内閣府令で定める事項

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、信託業法第8条に定められた規定で、「前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第8条(登録の申請)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第8条の条文原文は「前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。」で始まります。
  3. 信託業法第8条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第8条の前の条は信託業法第7条です。
  7. 信託業法第8条の次の条は信託業法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/8

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