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信託業法 第7条(登録)

  1. 第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。
  2. 2.前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。
  3. 3.有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。
  4. 4.前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。
  5. 5.第三項の登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
  6. 6.第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、信託業法第7条に定められた規定で、「第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第7条(登録)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第7条の条文原文は「第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。」で始まります。
  3. 信託業法第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第7条の前の条は信託業法第6条です。
  7. 信託業法第7条の次の条は信託業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/7

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