信託業法 第6条(資本金の額の減少)
信託会社(管理型信託会社を除く。)は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
資本金の額の減少とは何ですか?
定義資本金の額の減少とは、信託業法第6条に定められた規定で、「信託会社(管理型信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第6条(資本金の額の減少)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第6条の条文原文は「信託会社(管理型信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法第6条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第6条の前の条は信託業法第5条です。
- 信託業法第6条の次の条は信託業法第7条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/6