信託業法 第25条(信託契約の内容の説明)
信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)を説明しなければならない。ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
信託契約の内容の説明とは何ですか?
定義信託契約の内容の説明とは、信託業法第25条に定められた規定で、「信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第25条(信託契約の内容の説明)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第25条の条文原文は「信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約によ…」で始まります。
- 信託業法第25条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第25条の前の条は信託業法第24条の2です。
- 信託業法第25条の次の条は信託業法第26条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/25