信託業法 第28条(信託会社の忠実義務等)
- 信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。
- 2.信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。
- 3.信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
信託会社の忠実義務等とは何ですか?
定義信託会社の忠実義務等とは、信託業法第28条に定められた規定で、「信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第28条(信託会社の忠実義務等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第28条の条文原文は「信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。」で始まります。
- 信託業法第28条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第28条の前の条は信託業法第27条です。
- 信託業法第28条の次の条は信託業法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/28