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信託業法 第27条(信託財産の状況に係る情報の提供)

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

信託財産の状況に係る情報の提供とは何ですか?

定義信託財産の状況に係る情報の提供とは、信託業法第27条に定められた規定で、「信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第27条(信託財産の状況に係る情報の提供)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第27条の条文原文は「信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目…」で始まります。
  3. 信託業法第27条は第三節 業務に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第27条の前の条は信託業法第26条です。
  7. 信託業法第27条の次の条は信託業法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/27

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