信託業法 第29条の3(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)
信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。
この条文の基本情報
費用等の償還又は前払の範囲等の説明とは何ですか?
定義費用等の償還又は前払の範囲等の説明とは、信託業法第29条の3に定められた規定で、「信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第29条の3(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第29条の3の条文原文は「信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託業法第29条の3は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第29条の3の前の条は信託業法第29条の2です。
- 信託業法第29条の3の次の条は信託業法第30条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/29_3