信託業法 第30条(信託の公示の特例)
信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第三条の移転の登録その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第十四条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。
この条文の基本情報
信託の公示の特例とは何ですか?
定義信託の公示の特例とは、信託業法第30条に定められた規定で、「信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第30条(信託の公示の特例)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第30条の条文原文は「信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。」で始まります。
- 信託業法第30条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第30条の前の条は信託業法第29条の3です。
- 信託業法第30条の次の条は信託業法第31条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/30