信託業法 第31条(信託財産に係る債務の相殺)
- 信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る。)については、他の信託財産に属する債務(清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る。)と相殺をすることができる。ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の基本情報
信託財産に係る債務の相殺とは何ですか?
定義信託財産に係る債務の相殺とは、信託業法第31条に定められた規定で、「信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第31条(信託財産に係る債務の相殺)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第31条の条文原文は「信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。」で始まります。
- 信託業法第31条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第31条の前の条は信託業法第30条です。
- 信託業法第31条の次の条は信託業法第32条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/31