信託業法 第46条(免許又は登録の失効)
- 信託会社が第四十一条第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条の免許又は第七条第一項の登録は、その効力を失う。
- 2.信託会社(管理型信託会社を除く。)が第七条第一項又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社の第三条の免許は、その効力を失う。
- 3.管理型信託会社が第三条の免許又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
免許又は登録の失効とは何ですか?
定義免許又は登録の失効とは、信託業法第46条に定められた規定で、「信託会社が第四十一条第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条の免許又は第七条第一項の登録は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第46条(免許又は登録の失効)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第46条の条文原文は「信託会社が第四十一条第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条の免許又は第七条第一項の登録は、その効力を失う。」で始まります。
- 信託業法第46条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第46条の前の条は信託業法第45条です。
- 信託業法第46条の次の条は信託業法第47条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/46