信託業法 第47条(登録の抹消)
内閣総理大臣は、第七条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定により第七条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、信託業法第47条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第七条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第47条(登録の抹消)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第47条の条文原文は「内閣総理大臣は、第七条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定によ…」で始まります。
- 信託業法第47条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第47条の前の条は信託業法第46条です。
- 信託業法第47条の次の条は信託業法第48条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/47