信託業法 第48条(監督処分の公告)
内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
監督処分の公告とは何ですか?
定義監督処分の公告とは、信託業法第48条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第48条(監督処分の公告)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第48条の条文原文は「内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項若…」で始まります。
- 信託業法第48条は第五節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第48条の前の条は信託業法第47条です。
- 信託業法第48条の次の条は信託業法第49条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/48