信託業法 第85条の11(記録の保存)
指定紛争解決機関は、第八十五条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
記録の保存とは何ですか?
定義記録の保存とは、信託業法第85条の11に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第八十五条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の11(記録の保存)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の11の条文原文は「指定紛争解決機関は、第八十五条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない…」で始まります。
- 信託業法第85条の11は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の11の前の条は信託業法第85条の10です。
- 信託業法第85条の11の次の条は信託業法第85条の12です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_11