信託業法 第85条の12(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信託業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入信託会社等に対し、当該手続対象信託業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関による苦情処理手続とは何ですか?
定義指定紛争解決機関による苦情処理手続とは、信託業法第85条の12に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の12(指定紛争解決機関による苦情処理手続)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の12の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客から手続対象信託業務関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該手続対象信…」で始まります。
- 信託業法第85条の12は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の12の前の条は信託業法第85条の11です。
- 信託業法第85条の12の次の条は信託業法第85条の13です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_12