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信託業法 第85条の16(加入信託会社等の名簿の縦覧)

指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

加入信託会社等の名簿の縦覧とは何ですか?

定義加入信託会社等の名簿の縦覧とは、信託業法第85条の16に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第85条の16(加入信託会社等の名簿の縦覧)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第85条の16の条文原文は「指定紛争解決機関は、加入信託会社等の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 信託業法第85条の16は第二節 業務に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第85条の16の前の条は信託業法第85条の15です。
  7. 信託業法第85条の16の次の条は信託業法第85条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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