信託業法 第85条の17(名称の使用制限)
指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、信託業法第85条の17に定められた規定で、「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の17(名称の使用制限)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の17の条文原文は「指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 信託業法第85条の17は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の17の前の条は信託業法第85条の16です。
- 信託業法第85条の17の次の条は信託業法第85条の18です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_17