信託業法 第85条の18(変更の届出)
- 指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、信託業法第85条の18に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の18(変更の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の18の条文原文は「指定紛争解決機関は、第八十五条の三第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信託業法第85条の18は第三節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の18の前の条は信託業法第85条の17です。
- 信託業法第85条の18の次の条は信託業法第85条の19です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_18