信託業法 第85条の19(手続実施基本契約の締結等の届出)
- 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
- 二その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の締結等の届出とは何ですか?
定義手続実施基本契約の締結等の届出とは、信託業法第85条の19に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の19(手続実施基本契約の締結等の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の19の条文原文は「指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信託業法第85条の19は第三節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の19の前の条は信託業法第85条の18です。
- 信託業法第85条の19の次の条は信託業法第85条の20です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_19