信託業法 第85条の20(業務に関する報告書の提出)
- 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務に関する報告書の提出とは何ですか?
定義業務に関する報告書の提出とは、信託業法第85条の20に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の20(業務に関する報告書の提出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の20の条文原文は「指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 信託業法第85条の20は第三節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の20の前の条は信託業法第85条の19です。
- 信託業法第85条の20の次の条は信託業法第85条の21です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_20