信託業法 第85条の8(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
- 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入信託会社等の商号又は名称及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 2.指定紛争解決機関は、手続対象信託業務関連苦情及び手続対象信託業務関連紛争を未然に防止し、並びに手続対象信託業務関連苦情の処理及び手続対象信託業務関連紛争の解決を促進するため、加入信託会社等その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは何ですか?
定義手続実施基本契約の不履行の事実の公表等とは、信託業法第85条の8に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の8(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の8の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入信託会社等が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入信託会社等の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由が…」で始まります。
- 信託業法第85条の8は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の8の前の条は信託業法第85条の7です。
- 信託業法第85条の8の次の条は信託業法第85条の9です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_8