信託業法 第85条の9(暴力団員等の使用の禁止)
指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
この条文の基本情報
暴力団員等の使用の禁止とは何ですか?
定義暴力団員等の使用の禁止とは、信託業法第85条の9に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の9(暴力団員等の使用の禁止)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の9の条文原文は「指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。」で始まります。
- 信託業法第85条の9は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の9の前の条は信託業法第85条の8です。
- 信託業法第85条の9の次の条は信託業法第85条の10です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_9