信託業法 第88条(適用関係)
この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。
この条文の基本情報
適用関係とは何ですか?
定義適用関係とは、信託業法第88条に定められた規定で、「この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第88条(適用関係)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第88条の条文原文は「この法律及びこれに基づく命令以外の法令において「信託会社」とあるのは、別段の定めがない限り、外国信託会社を含むものとする。」で始まります。
- 信託業法第88条は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第88条の前の条は信託業法第87条です。
- 信託業法第88条の次の条は信託業法第89条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/88