信託業法 第89条(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、信託業法第89条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第89条(内閣府令への委任)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第89条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、登録、認可、承認及び指定に関する申請の手続、書類の提出の手続、記載事項及び保存期間その他この法律を実施する…」で始まります。
- 信託業法第89条は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第89条の前の条は信託業法第88条です。
- 信託業法第89条の次の条は信託業法第90条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/89