信託業法 第90条の2(適用除外)
- 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
- 2.公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、信託業法第90条の2に定められた規定で、「公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第90条の2(適用除外)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第90条の2の条文原文は「公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。」で始まります。
- 信託業法第90条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第90条の2の前の条は信託業法第90条です。
- 信託業法第90条の2の次の条は信託業法第91条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第90条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/90_2