受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託業法 第90条の2(適用除外)

  1. 公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)の引受けについては、第三条の規定は、適用しない。
  2. 2.公益信託に係る信託契約の締結の代理又は媒介については、第六十七条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、信託業法第90条の2に定められた規定で、「公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第90条の2(適用除外)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第90条の2の条文原文は「公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託をいう。」で始まります。
  3. 信託業法第90条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第90条の2の前の条は信託業法第90条です。
  7. 信託業法第90条の2の次の条は信託業法第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第90条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/90_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›