信託業法 第91条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者
- 二不正の手段により第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者
- 三不正の手段により第七条第一項、第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者
- 四第十五条の規定に違反して、他人に信託業を営ませた者
- 五第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。)をした者
- 六第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものを除く。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 七第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者
- 八第六十七条第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託契約代理業を営んだ者
- 九不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けた者
- 十第七十三条の規定に違反して、他人に信託契約代理業を営ませた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第91条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第91条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信託業法第91条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第91条の前の条は信託業法第90条の2です。
- 信託業法第91条の次の条は信託業法第92条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/91