受講中の講座ブックマーク無料で登録

信託業法 第92条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第五条第八項又は第五十三条第九項の規定により付した条件に違反した者
  3. 二第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  4. 三第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  5. 四第八十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第92条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第92条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 信託業法第92条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第92条の前の条は信託業法第91条です。
  7. 信託業法第92条の次の条は信託業法第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/92

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›