信託業法 第92条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第五条第八項又は第五十三条第九項の規定により付した条件に違反した者
- 二第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 三第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 四第八十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第92条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第92条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信託業法第92条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第92条の前の条は信託業法第91条です。
- 信託業法第92条の次の条は信託業法第93条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/92