信託業法 第93条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二第八条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第三項の規定による申請書又は第八条第二項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 三第二十一条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで信託業、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務以外の業務を営んだ者
- 四第二十四条第一項第一号(第七十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。)をした者又は第二十四条第一項第三号若しくは第四号(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
- 五第二十七条の規定に違反して、同条の規定による情報(第二条第三項各号に掲げる信託の引受けに係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
- 六第二十九条第二項の規定に違反した者
- 七第三十三条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
- 八第三十四条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第三項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
- 九第三十六条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十第三十七条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十一第三十八条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十二第三十九条第二項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は第三十九条第三項(同条第五項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十三第四十一条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
- 十四第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 十五第四十二条第一項(第五十条第三項(第六十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条第二項若しくは第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 十六第五十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項の届出書若しくは同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 十七第五十一条第四項の規定による命令に違反した者
- 十八第五十一条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 十九第五十一条第六項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 二十第五十一条第六項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二十一第五十一条第八項又は第九項の規定に違反した者
- 二十二第五十三条第二項の規定による申請書又は同条第三項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二十三第五十四条第三項の規定による申請書又は同条第四項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二十四第五十七条第三項又は第五項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
- 二十五第五十八条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 二十六第五十八条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 二十七第六十八条第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
- 二十八第七十七条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
- 二十九第七十八条第一項の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第二項の規定による電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
- 三十第八十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
- 三十一第八十条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三十二第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
- 三十三第八十五条の九の規定に違反した者
- 三十四第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
- 三十五第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 三十六第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第93条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第93条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信託業法第93条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第93条の前の条は信託業法第92条です。
- 信託業法第93条の次の条は信託業法第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/93