信託業法 第94条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条の規定に違反して、認可を受けないで資本金の額を減少した者
- 二第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
- 三第十三条第一項の規定に違反して、認可を受けないで業務方法書を変更した者
- 四第十六条第一項の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだ者
- 五第十八条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 六第二十一条第四項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで業務の内容又は方法を変更した者
- 七第二十四条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第二項(第二号を除く。)の規定に違反した者
- 八第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第94条は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第94条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 信託業法第94条は第七章 罰則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第94条の前の条は信託業法第93条です。
- 信託業法第94条の次の条は信託業法第95条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/94