信託業法施行規則 第3条(外国通貨の換算)
法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
この条文の基本情報
外国通貨の換算とは何ですか?
定義外国通貨の換算とは、信託業法施行規則第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第3条(外国通貨の換算)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示す…」で始まります。
- 信託業法施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第3条の前の条は信託業法施行規則第2条です。
- 信託業法施行規則第3条の次の条は信託業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/3