信託業法施行規則 第2条(訳文の添付)
法、信託業法施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、第三十六条第一項、第三十七条第一項第五号、第三十八条第一号の二、第七号及び第八号、第四十一条第一項第三号、第三項第三号、第七項第一号の二及び第四号、第四十一条の四並びに第六十八条第一項第三号において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、信託業法施行規則第2条に定められた規定で、「法、信託業法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第2条(訳文の添付)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第2条の条文原文は「法、信託業法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 信託業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第2条の前の条は信託業法施行規則第1条です。
- 信託業法施行規則第2条の次の条は信託業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/2