信託業法施行規則 第80条の10(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
- 法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
- 一加入信託会社等の顧客が手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
- 二前号の申立てをした加入信託会社等の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信託会社等の商号又は名称
- 三苦情処理手続の実施の経緯
- 四苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
- 2.指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
苦情処理手続に関する記録の記載事項等とは何ですか?
定義苦情処理手続に関する記録の記載事項等とは、信託業法施行規則第80条の10に定められた規定で、「法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第80条の10(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第80条の10の条文原文は「法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。」で始まります。
- 信託業法施行規則第80条の10は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第80条の10の前の条は信託業法施行規則第80条の9です。
- 信託業法施行規則第80条の10の次の条は信託業法施行規則第80条の11です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_10