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信託業法施行規則 第80条の11(紛争解決委員の利害関係等)

  1. 法第八十五条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
  2. 一当事者の配偶者又は配偶者であった者
  3. 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
  4. 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  5. 四当該申立てに係る手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
  6. 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
  7. 2.法第八十五条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
  8. 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  9. 二一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
  10. 三一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
  11. 3.法第八十五条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
  12. 一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
  13. 一判事
  14. 二判事補
  15. 三検事
  16. 四弁護士
  17. 五学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
  18. 二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
  19. 一公認会計士
  20. 二税理士
  21. 三学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
  22. 三手続対象信託業務関連苦情を処理する業務又は手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
  23. 四金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

この条文の基本情報

紛争解決委員の利害関係等とは何ですか?

定義紛争解決委員の利害関係等とは、信託業法施行規則第80条の11に定められた規定で、「法第八十五条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法施行規則第80条の11(紛争解決委員の利害関係等)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信託業法施行規則第80条の11の条文原文は「法第八十五条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。」で始まります。
  3. 信託業法施行規則第80条の11は第二節 業務に置かれています。
  4. 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
  5. 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法施行規則第80条の11の前の条は信託業法施行規則第80条の10です。
  7. 信託業法施行規則第80条の11の次の条は信託業法施行規則第80条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107
  • 本サイト収録信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_11

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