信託業法施行規則 第80条の12(手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明)
- 指定紛争解決機関は、法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
- 2.法第八十五条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第八十五条の十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている手続対象信託業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
- 二手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
- 三紛争解決委員が紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知すること。
- 四手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
この条文の基本情報
手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明とは何ですか?
定義手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明とは、信託業法施行規則第80条の12に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第80条の12(手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第80条の12の条文原文は「指定紛争解決機関は、法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客から書面の交付を求められたとき…」で始まります。
- 信託業法施行規則第80条の12は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第80条の12の前の条は信託業法施行規則第80条の11です。
- 信託業法施行規則第80条の12の次の条は信託業法施行規則第80条の13です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_12