信託業法施行規則 第80条の13(手続実施記録の保存及び作成)
- 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
- 2.法第八十五条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一紛争解決手続の申立ての内容
- 二紛争解決手続において特別調停案(法第八十五条の七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
- 三紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
この条文の基本情報
手続実施記録の保存及び作成とは何ですか?
定義手続実施記録の保存及び作成とは、信託業法施行規則第80条の13に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法施行規則第80条の13(手続実施記録の保存及び作成)は、日本の信託業法施行規則に含まれる条文です。
- 信託業法施行規則第80条の13の条文原文は「指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。」で始まります。
- 信託業法施行規則第80条の13は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法施行規則の公布日は平成16年12月28日です。
- 信託業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法施行規則第80条の13の前の条は信託業法施行規則第80条の12です。
- 信託業法施行規則第80条の13の次の条は信託業法施行規則第80条の14です。
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- 正式書式
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002107 - 本サイト収録
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第80条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002107/80_13